更新日 2022年5月12日
市では、市内企業の情報を市民の皆様に知っていただくことで、より市内企業に親しみを持っていただきたいと考え、「広報しらおか」の【発見!しらおか企業紹介】のコーナーにおいて、企業の情報(事業内容や特徴、魅力等)について発信しています。
掲載を希望される事業者のかたは、次の事項を御確認いただき、御応募ください。
◆ 応募できるかた
⑴ 市内に事業所を有するかた
⑵ 市内において、新たに事業を起こしたかた(開業から5年に満たないかた)
◆ 掲載内容
・事業内容
・特徴
・得意分野・技術
・主要製品等
◆ 掲載までの流れ
① 商工観光課へ応募用紙を提出(メール又は郵送も可)。
↓
② 応募内容を確認後、商工観光課から、連絡します。
取材の日程調整等を行います。
↓
③ 取材、面談
取材には、商工観光課の職員が訪問します。
紙面に掲載する写真の撮影を行います(事業所内設備、製品等)。
↓
④ 広報原稿作成
取材を通して得た情報を元に記事を作成します。
↓
⑤ 事業者による内容審査
↓
⑥ 原稿修正等
⑤⑥の過程を何度か繰り返します。
↓
⑦ 広報紙へ掲載
掲載月については、取材の際に掲載予定の月をご案内します。
掲載基準
市内企業 |
新規起業者 |
- 家族以外の従業員を雇用している事業所であること
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条の適用を受ける業種、これに類似する業種でないこと
- 公序良俗に反する若しくは反する恐れのある事業所でないこと
- 事業所の求人や広告宣伝にならないこと
- 地元に根差した事業者として地域に密着した技術・サービス・製品等を提供している商工事業者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは道場第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと
- 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するものではないこと
- 市の入札参加資格において指名停止措置を受けていないこと
- その他市長が掲載することが適当であると認める者であること
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- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条の適用を受ける業種、これに類似する業種でないこと
- 公序良俗に反する若しくは反する恐れのある事業所でないこと
- 事業所の求人や広告宣伝にならないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは道場第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと
- 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するものではないこと
- 市の入札参加資格において指名停止措置を受けていないこと
- その他市長が掲載することが適当であると認める者であること
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応募方法
「地元企業広報紹介」応募用紙(Word:16KB)に必要事項を記載のうえ、担当まで送付してください。