更新日 2022年3月18日
創業支援事業について
白岡市は、平成28年5月20日に国(経済産業省・総務省)に「創業支援計画」の認定を受け、市内で創業を希望する方を支援しています。
特に白岡市商工会が創業支援事業者として実施する支援を「特定創業支援事業」として位置づけています。特定創業支援事業による支援を受けた方については、証明書を発行しますので、創業の際に国からの支援が受けられます。
証明書の交付条件等
創業支援事業者(白岡市商工会)が実施するセミナー等に参加した方は、特定創業支援事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
【白岡市特定創業支援事業】
◎ 創業支援事業者(白岡市商工会)が実施する「創業ワンストップ相談窓口」における個別相談
◎ 「創業セミナー」(1か月、4回以上)
随時実施 起業・創業の応援
※ 詳しくは、創業支援事業者(白岡市商工会 電話0480-92-9151)へご確認ください。
証明書の交付条件
1 創業支援事業に掲げる事業の中で、1か月以上継続的に、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が習得できる講座を
4回以上受講した方
2 1か月以上の期間をかけ、1回につき1時間程度の相談を4回以上受けるなど、「創業塾」と同等の「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得が確認できた方
証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請をすることができます。概ね1週間で証明書を交付します。
○必要書類
交付申請書2部(創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届けの写しを添付)に必要事項を記入のうえ、提出してください。
交付申請書(Word形式)
交付申請書記入例(Word形式)
※ 交付申請書記入例を参考にして、作成してください。
※ 交付申請書の記入内容が不明な場合は、創業支援事業者(白岡市商工会)にご確認ください。
○手数料 無料
○交付申請期限 特定創業支援事業による支援を受けた最終日から1年以内
○提出先 商工観光課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
○証明書発行のフロー
創業希望者 |
1 創業塾又は個別相談の申請 → 3 交付申請書作成(2部) 7 証明書受取
↓ |
創業支援事業者
(白岡市商工会) |
2 創業塾又は個別相談の実施 ↓ ↑ |
白岡市 |
4 交付申請書の受付 → 5 支援の状況確認 → 6 証明書発行 |
国からの支援制度
特定創業支援事業による支援を受けた方は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の減免
【特例の内容】
1 市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
2 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
※ 他の市町村で創業又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
【対象の用件】
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
【証明書の提出先】
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
無担保、第三者保証人なしの創業関連保障
【特例の内容】
1 創業関連保証の限度額の拡充
創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
2 創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
※ 他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
【対象者の要件】
1 創業関連保証の限度額の拡充
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
2 創業関連保証の対象の拡大
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
【証明書の提出先】
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
※別途、審査があります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
【特例の内容】
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
【対象者の要件】
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
【証明書の提出先】
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。