空家バンクとは
【目的】
白岡市内における空家・空き地(以下「空家等」という。)の有効活用を通して、空家の発生増加を抑制するとともに、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。
【概要】
「空家バンク」とは、近年、高齢化や相続、建物の老朽化など様々な理由により空家等が増加していることから、売却や賃貸を希望する空家等所有者の方に、空家等の情報を空家バンクへ登録していただき、その情報を市のホームページ等に掲載して、市内へ移住及び定期的な滞在を希望する方へ提供するものです。
白岡市空家バンクチラシ(PDF:498KB)

空家バンクに係る交渉・契約の媒介について
空家バンクに空家の情報を登録するにあたり必要となる現地調査や、交渉(見学等含む)および売買、貸借の媒介については、市と「白岡市空家バンク媒介に関する協定書」を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部」の会員協力事業者(宅地建物取引業者)が行います。
なお、契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく媒介手数料が発生します。
市では、情報の提供や必要に応じて連絡調整等は行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しては、一切関与しません。
登録物件
物件番号
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空家・空き地の別
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所在地
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売買・賃貸の別
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金額
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詳細
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No.2
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空家
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彦兵衛
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売却
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1,100万円
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成約済み |
No.3 |
空家
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西
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売却 |
880万円 |
成約済み |
No.5
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空家
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白岡 |
売却
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800万円 |
成約済み |
空家バンクの利用方法
【空家等を売りたい方・貸したい方】
空家バンクに登録する場合は、以下の書類を提出してください。
(1)空家バンク登録(更新)申請書(様式第1号)
(2)空家バンク登録カード(様式第2号)
(3)所有者等の身分を証明するものの写し(運転免許証、健康保険証等)
(4)3か月以内に発行された土地・建物の登記事項証明書
(5)その他市長が必要と認める書類(委任状等)
【物件登録の要件】
次に掲げる要件の全てを満たさなければ、空家バンクに物件を登録することができません。
(1)老朽、損傷等が著しい管理不全な状態の空家等でないこと。
(2)登記済みの建物及び土地であり、所有者等と登記名義人が同一であること。
(3)建物及び土地の所有者が同一であること。ただし、建物及び土地の所有者が同一でない場合は、当該所有者から同意を
得ていること。
(4)所有者等の全員が本制度の目的を理解し、及び賛同し、並びに物件の登録を承諾していること。
(5)抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は、その旨を「空家バンク登録カード(様式第2号)」の中に明示
していること。
(6)法令等の規定に違反する物件でないこと。
(7)競売に付されている物件でないこと。
(8)申込日現在において、当該空家等を目的物とする媒介契約が締結されていないこと。
(9)その他市長が空家バンクへの登録が適当であると認めた空家等であること。
【空家等を買いたい方・借りたい方】
登録されている物件を希望される方は「空家バンク利用申込書」を提出してください。
空家バンクに関するQ&A
白岡市空家バンク制度のQ&Aを作成しましたので、ご参照ください。
白岡市空家バンク制度Q&A(PDF:684KB)
要綱
白岡市空家バンク事業実施要綱(PDF:206KB)
(公社)埼玉県宅建協会埼葛支部と「白岡市空家バンク媒介に関する協定」を締結
平成30年12月20日(木曜日)、白岡市は、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会と「白岡市空家バンク媒介に関する協定」を締結しました。
この協定は、市と宅建協会埼葛支部が相互に連携・協力し、空家等の利用希望者の定住促進及び地域の活性化を図り、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とするものです。
空家バンクの空家情報を登録するにあたり、必要となる現地調査や交渉(見学等含む)および売買、貸借の媒介については、市と「白岡市空家バンク媒介に関する協定書」を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部」の会員協力事業者(宅地建物取引業者)が行います。
・協定式の様子
