お知らせ
◎平成29年11月13日(月)から一部添付書類が省略できます
マイナンバー制度による情報連携が開始されたことにより、一部添付書類が省略可能となっています。
省略可能書類は各手当で異なるため、ご注意ください。
(平成29年11月13日(月)以降受付分)
手当名称 |
省略可能書類 |
児童手当 |
所得証明書 |
児童扶養手当 |
所得証明書 |
特別児童扶養手当 |
所得証明書、世帯全員の住民票 |
目次
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童手当
◆受給証明書の発行について◆
奨学金等を申請する際に必要となる「支払通知書」を紛失された方は、代わりとなる受給証明書の発行ができますので、子育て支援課にご相談ください。お電話でのご相談も可能です。
ご相談をいただいてから受給証明書の発行までに3日程度お時間をいただきます。
日にちに余裕をもってご相談ください。
受給証明書の受け取りに必要なお持ち物
● 印鑑
● 来庁者の本人確認ができるもの
● 証明発行手数料200円
※受給証明書を受け取るかたは受給者または受給者と同一世帯のかたに限ります。
《児童手当制度について》
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
2.支給要件
● 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
● 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
(別居でも単身赴任等で生計が同一の場合は除きます。)
● 児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
● 未成年後見人や父母が海外に住んでいる場合その父母がの指定するかたへ、父母と同様の要件で手当を支給します。
※ 公務員の場合は、勤務先からの支給となります。
(ただし、独立行政法人に勤務しているかたなど、白岡市から支給される場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。)
3.手当について
●支給時期
支給月
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対象
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6月
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2・3・4・5月分
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10月
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6・7・8・9月分
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2月
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10・11・12・1月分
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年3回、
各支給月の5日に4か月分をまとめて支給します。
5日が土日・祝日にあたる場合は、前日の開業日が振込日になります。
●手当額(児童1人あたりの支給月額)
児童の年齢
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所得制限限度額未満のかた
児童手当
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所得制限限度額以上のかた
特例給付
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3歳未満
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15,000円
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5,000円
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3歳以上小学校修了前
第1子・第2子)
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10,000円
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3歳以上小学校修了前
(第3子以降)
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15,000円
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中学生
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10,000円
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※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の1番高い者から第1子とします。
●所得制限限度額
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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0 人
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622万円
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1 人
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660万円
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2 人
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698万円
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3 人
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736万円
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4 人
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774万円
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5 人
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812万円
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(注1)
扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等ではない児童で、前年12月31日時点で保護者が生計を維持していた者をいいます。
(注2)
所得とは、給与収入の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額をいいます。
児童手当の所得審査では、所得から一律8万円を控除し、さらに雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の各控除がある場合は、それらを控除した金額を使用します。
(注3)
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注4)
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
4.申請の手続き
手当を受けるには申請が必要です。申請のあった翌月分から支給します。
なお、出生や転入の場合で出生日または前市区町村からの転出予定日から15日以内に申請した場合は、その翌月分から支給します。
<必要書類>
●本人確認書類及び個人番号確認書類
●保護者の振込先口座情報がわかるもの
●印鑑(認め印)
●保護者の健康保険証の写し(国民年金の加入者は不要)
ただし、国保組合に加入し、かつ厚生年金に加入している場合は、年金加入証明書
●単身赴任等で児童と別居している場合には、児童の属する世帯全員が記載された住民票
●申請者及び配偶者の所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
※保護者とは、児童手当の受給者になる主たる生計者のことです。
※その他、必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。
児童扶養手当
父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てているかたや、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の額は、児童数及び所得により異なります。
対象者
18歳になった年の年度の3月末日まで(一定の障がいがある場合は20歳になるまで)の子どもで、次のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡した子ども
(3)父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)父又は母が生死不明の子ども
(5)父又は母が1年以上遺棄している子ども
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父又は母が1年以上拘禁されている子ども
(8)婚姻によらないで生まれた子ども
(9)遺棄などで、父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※ 婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
ただし、次のような場合には受けられません。
・申請するかたや子どもが日本国内に住んでいないとき
・子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
手続きに必要なもの
(1)申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行のもの)
(2)所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
(3)年金手帳
(4)公的年金等の受給状況がわかるもの
(5)印鑑
(6)申請者名義の口座番号がわかるもの
(7)本人確認書類及び個人番号確認書類
※ その他、申請事由等に応じて別途必要となる書類がある場合があります。
また、申請者本人と面談し、お話を伺うため、代理人による手続きはできません。
手当金額(月額)
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
※ 資格状況に変動がある場合や、審査の状況により、支払時期が前後することがあります。
子どもの人数
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月額(全部支給)
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月額(一部支給)
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1人の場合
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42,500円
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42,490~10,030円
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2子目の加算額
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10,040円
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10,030~5,020円
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3子目の加算額
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6,020円
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6,010~3,010円
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平成30年4月分から手当額が改正されました。
所得制限について
手当は申請するかたやその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹) の所得により、支給に制限があります。
(所得制限額)
扶養
人数
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本人
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配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
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全部支給
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一部支給
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0人
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190,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1人
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570,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
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2人
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950,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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3人
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1,330,000円
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3,060,000円
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3,500,000円
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4人
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1,710,000円
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3,440,000円
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3,880,000円
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※ここでいう所得は収入と異なります。収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
現況届
毎年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。この届出がないと8月以降の手当を受けることができません。
また、この届出をしないまま2年が経過したときには、手当を受ける権利が時効によって消滅します。
児童扶養手当の適正な受給のために
1.調査を実施させていただくことがあります
受給資格の有無を審査するうえで、やむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や、質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
(児童扶養手当法第29条)
2.手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります 。
(児童扶養手当法14条)
3.手当の支払を差止めることがあります
必要な届出の提出がない場合は、手当の支払を差止めることがあります。
(児童扶養手当法第15条、第28条)
4.不正な手段で手当を受給した場合は、手当額を返還いただくことがあります
虚偽の申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払した手当を返還していただくことがあります。
また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
(児童扶養手当法第23条、第35条)
特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを育てているかたに手当が支給されます。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の額は、障害の状態により異なります。なお、所得制限があります。
手続きに必要なもの
(1)申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内発行のもの)
(2)世帯全員の住民票(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
(3)所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
(4)診断書等(手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります)
(5)印鑑
(6)申請者名義の口座番号がわかるもの
(7)本人確認書類及び個人番号確認書類
手当金額(月額)
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
障害の状態
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1級(重度)
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2級(中度)
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月額
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51,700円
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34,430円
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平成30年4月分から手当額が改正されました。
所得制限について
手当は申請するかたやその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹) の所得により、支給が停止となることがあります。
扶養人数
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本人
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配偶者・扶養義務者
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0人
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4,596,000円
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6,287,000円
|
1人
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4,976,000円
|
6,536,000円
|
2人
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5,356,000円
|
6,749,000円
|
3人
|
5,736,000円
|
6,962,000円
|
4人
|
6,116,000円
|
7,175,000円
|
5人
|
6,496,000円
|
7,388,000円
|
6人
|
6,876,000円
|
7,601,000円
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※ここでいう所得は収入と異なります。収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円 )のほか、諸控除が受けられる場合があります。
所得状況届
毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。この届出がないと8月以降の手当を受けることができません。