防災協力農地の登録に御協力ください
市では、大規模災害時に農地を避難空間や復旧用資材置き場などとして利用させていただくため、あらかじめ農地を登録していただく制度を創設しました。
概要
対象農地
1 生産緑地
2 おおむね300平方メートル以上の一団農地(水田を除く)
登録期間
3年間
※初回は2年を経過した日以後最初の3月31日まで
登録方法
1 様式第1号「防災協力農地登録申請書」を提出
2 審査後、「防災協力農地登録証」を交付
3 後日、必要に応じて登録された農地に標識を設置
使用の内容
1 避難空間
2 復旧資材置置場、仮設住宅建設用地
補償
平常時は無償
使用時は農作物等の補償をお支払い
※8日以上使用する場合は、土地使用料をお支払い
その他
使用終了後、速やかに現状回復し返還します。
白岡市防災協力農地登録制度概要
白岡市防災協力農地登録制度概要 (PDFファイル: 213.7KB)
白岡市防災協力農地登録制度要綱
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線242・243)
0480-31-8495(直通)
メール:nousei@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年09月02日