令和8年度個人市県民税の主な改正点

更新日:2025年11月14日

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この個人市県民税の改正は、令和8年度(令和7年分の収入を基にした個人市県民税)から適用されます。

所得税の改正内容については国税庁のホームページをご覧ください。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額について、55万円から65万円に引上げ
(注)給与収入金額が190万円以下のかたが対象になります。190万円を超えるかたの給与所得控除額は変わりません。

給与所得控除額の改正前後の比較表
給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表によって求めた額となります。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、48万円から58万円に引上げ
(注)ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等、勤労学生の合計所得金額等も同様に10万円引上げ

大学生世代の子等に関する特別控除の創設

  • 従来の特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大
  • 一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入
特定扶養控除の要件及び控除額
大学生年代の子等の合計所得金額 納税義務者の特定親族控除額
58万円以下 45万円
特定扶養特別控除の要件及び控除額
大学生年代の子等の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

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