令和8年度個人市県民税の主な改正点
この個人市県民税の改正は、令和8年度(令和7年分の収入を基にした個人市県民税)から適用されます。
所得税の改正内容については国税庁のホームページをご覧ください。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額について、55万円から65万円に引上げ
(注)給与収入金額が190万円以下のかたが対象になります。190万円を超えるかたの給与所得控除額は変わりません。
| 給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表によって求めた額となります。
扶養親族等に係る所得要件の引上げ
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、48万円から58万円に引上げ
(注)ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等、勤労学生の合計所得金額等も同様に10万円引上げ
大学生世代の子等に関する特別控除の創設
- 従来の特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大
- 一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入
| 大学生年代の子等の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族控除額 |
| 58万円以下 | 45万円 |
| 大学生年代の子等の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら



更新日:2025年11月14日