個人情報保護法の改正について(令和5年4月1日施行)

更新日:2023年02月28日

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   令和3年5月19日に個人情報の保護に関する法律、いわゆる「個人情報保護法」が改正されました。

   地方公共団体の個人情報の取扱いについては、各地方公共団体の条例で定められていますが、改正後の個人情報保護法により全国的な共通ルールが定められ、令和5年4月1日から施行されます。

   そのため、今後の本市における個人情報の取扱いについては、改正後の個人情報保護法が定めるルールに従うことになりますが、個人情報の開示等の請求に係る手数料や開示請求の決定の期限を個人情報保護法が定める期限より短縮する場合などは、各地方公共団体が条例で定める必要があるため、新たに白岡市個人情報保護法施行条例を制定しました。

白岡市個人情報保護法施行条例で定める主な事項

1   保有個人情報の開示請求に係る手数料

   これまでと同様に、保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料とし、当該個人情報の写し等の交付を行う場合の当該写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とします。

 

2   開示決定等の期限の短縮

   個人情報保護法では、保有個人情報の開示決定等の期限については、開示請求があった日から30日以内とされています。

   本市では、これまでと同様に、開示請求があった日から14日以内とします。

令和5年4月1日以降の主な変更点

1   開示等の請求ができる者

   本人又は法定代理人のほか、新たに任意代理人も開示等の請求ができるようになります。

 

2   請求書の受付

   市役所窓口のほか、新たに郵送による請求も受け付けます。

行政機関等匿名加工情報の提案の募集について

   行政機関等匿名加工情報の提案の募集の実施について、都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体は、当分の間任意とされています。

   本市では、当分の間実施しません。

外部リンク

 

   令和5年4月1日以降に使用する様式などについて、準備が整い次第、掲載します。

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総務課文書法規担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線354)
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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