よくある質問(後期高齢者医療)

更新日:2023年01月31日

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質問1 もうすぐ75歳の誕生日を迎えますが、必要な手続きを教えてください。

保険証の見本(保険証の色は毎年変わります。)

回答1 加入のお手続きは不要です。
保険証は次の日程で郵送します。

  • 誕生日が月の前半(1~15日)のかた…誕生月の前月下旬
  • 誕生日が月の後半(16~31日)のかた…誕生月の上旬

(注意)保険証は特定記録郵便で発送します。
(注意)後期高齢者医療保険では高齢受給者証はありません。名刺サイズの保険証1枚になります。

質問2 保険証の有効期限が近づいています。更新手続きの仕方を知りたいのですが。

回答2 更新のお手続きは不要です。
有効期限(7月31日)が切れる前に、特定記録で保険証を郵送します。

質問3 期限が切れている古い保険証が手元にあります。どう処分したらよいですか?

回答3 期限の切れた保険証は細かく裁断して廃棄してください。市役所にお越しいただける場合は保険年金課でお預かりします。

質問4 保険証を紛失してしまいました。再交付できますか?

回答4 はい、できます。
保険年金課で再交付した保険証をお渡しします。

お持ちいただくもの

  • 本人もしくは同じ世帯のかたがお手続きをする場合…本人確認書類。
  • 同じ世帯でないかたがお手続きをする場合…お手続きに来庁されるかたと再交付対象のかたの本人確認書類。
  • (注意)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真のないものは2点必要です。
    • 顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、など
    • 顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など
  • (注意)市役所にお越しいただくことができない場合は保険年金課へお問い合わせください。

質問5 被保険者本人が認知証のため、保険証等の受取先を家族に変更したいのですが。

回答5 はい、できます。
送付先変更届を保険年金課へ提出してください。
郵送でも受け付けておりますので、ご連絡ください。

質問6 保険料の年金天引きについて、何か手続きは必要ですか。

回答6 年金天引きの開始についてお手続きは必要ありません。75歳になって被保険者資格を取得したかたや、年度途中に引っ越しをして白岡市で被保険者資格を取得したかたなどは、条件が整いしだい自動的に保険料の納付方法が年金天引き(特別徴収)に移行します。

質問7 保険料を年金からの天引きで納めていますが、口座振替に変更したいのですが。

回答7 お手続きをすることにより、口座振替に変更することができます。申請書の提出と金融機関への口座振替申込が必要です。
詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

質問8 確定申告の際、社会保険料控除として申告できる保険料額を教えてください。

回答8 特別徴収(年金から天引き)で納めているかたは、年金支払者(日本年金機構など)から届く源泉徴収票で金額を確認してください。
普通徴収(納付書または口座振替)で納めているかたは、1月中旬に税務課から社会保険料控除参考資料を郵送しますので金額をご確認ください。
なお、年末調整のため、年内に社会保険料控除として申告できる保険料額が必要な場合は、保険年金課へお問い合わせください。社会保険料控除資料を発行します。

質問9 保険料の減額通知が届きました。多く納めた分は戻ってくるのでしょうか?

回答9 はい、戻ります。
後日、保険料の還付通知を郵送します。
還付金は口座振込いたしますので、還付通知に同封されている「還付請求書兼口座振込依頼書」を保険年金課へ返送してください。
なお、死亡により減額になった場合、年金から天引きされていたかたは、年金支払い元からの還付連絡が保険年金課に届いてからのご案内になりますので、還付まで多少お時間がかかります。あらかじめ、ご了承ください。

質問10 病院から限度額認定証の案内がありました。申請方法を教えてください。

病院のイラスト

回答10 病院から限度額認定証の申請について案内がありましたら、まずは申請できる対象者となっているか、保険年金課にお問い合わせください。対象者となっていれば、保険年金課で申請できます。

限度額認定証の申請をすることができる対象者

  • 1割の保険証のかた…世帯の全員が住民税非課税であるかた
  • 3割の保険証のかた…住民税課税所得690万円未満のかた 

お持ちいただくもの

  • 本人もしくは同じ世帯のかたがお手続きをする場合…本人確認書類。
  • 同じ世帯でないかたがお手続きをする場合…お手続きに来庁されるかたと申請対象のかたの本人確認書類。

(注意)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。

  • 顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、など
  • 顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など

質問11 これから入院予定ですが、高額療養費の手続きはどのようにしたらいいですか?

回答11 事前のお手続きは不要です。
以前に高額療養費に該当になり口座の登録をされているかたが、高額療養費に該当した場合は自動的に口座に振込みます。振込日近くなりましたら、支給決定通知書を郵送します。
初めて高額療養費に該当になるかたには、口座の登録申請のご案内を郵送しますので、ご案内が届きましたら申請書に振込口座を記入して保険年金課へ返送してください。

質問12 高額療養費の振込先は、被保険者本人の口座以外でもよいですか?

回答12 原則は本人口座になりますが、委任状があれば本人以外の口座でも可能です。

質問13 高額療養費の申請について通知が届きましたが、申請期日を過ぎてしまいました。

回答13 申請期日を過ぎても申請できます。
ただし、2年間を経過しますと時効になりますので、あらかじめご了承ください。

質問14 補装具を作りました。申請すれば払い戻しがあると聞いたのですが。

回答14 医師の診断を受け、治療を目的として補装具(コルセット等)を作られた場合、療養費の支給対象になり、保険診療相当分の給付を受けることができます。保険年金課で療養給付費支給申請をしてください。

お持ちいただくもの

  1. 保険証
  2. 医師の証明書
  3. 補装具の領収書
  4. 被保険者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳等)

(注意)ご指定の口座への振込は審査の都合上、申請から約3か月かかります。

質問15 後期高齢者医療保険の加入者が亡くなった場合の手続きを教えてください。

回答15 葬祭費の申請書と高額療養費・保険料の申立書をご記入いただいております。

葬祭費の申請

 葬祭を主催したかた(喪主)に葬祭費(50,000円)を支給します。

お持ちいただくもの

  1. 亡くなったかたの保険証
  2. 会葬礼状もしくは葬儀の領収書
  3. 喪主のかた名義の口座番号がわかるもの(預金通帳等)

高額療養費・保険料の申立書

 死後に高額療養費や保険料還付金が発生した場合、お受取人(相続人代表)を指定していただくものです。

お持ちいただくもの

  1. 亡くなったかたの保険証
  2. 印鑑
  3. 相続人代表名義の口座番号がわかるもの(預金通帳等)

質問16 葬祭費の申請をしたいのですが、なかなか手続きに行く時間がありません。

回答16 申請は2年間有効です。
なお、郵送でも受け付けておりますので、その際は保険年金課までご連絡ください。

質問17 後期高齢者医療制度の健康診査受診券が届きません。いつ発送されますか。

お医者さんと患者さんのイラスト

回答17 後期高齢者医療受診券発送時期は次のとおりです。

  • 3月31日までに資格をお持ちのかた…5月下旬に一斉に郵送します。
  • 4月から8月までに75歳になるかた…誕生月の2か月後に郵送します。
  • 転入されたかた…転入月の2か月後に郵送します。

質問18 定期的に医者にかかっています。健康診査は受けなくてはいけないのでしょうか?

回答18 必ず受診しなければならないものではありませんが、早期の予防や治療を受けることができるので受診をお勧めします。かかりつけの医師にご相談ください。

質問19 健康診査の受診券を失くしてしまいました。再発行してもらえますか?

回答19 はい、再発行できます。
保険年金課で再発行した健康診査の受診券をお渡しします。

お持ちいただくもの

  • 本人もしくは同じ世帯のかたがお手続きをする場合…本人確認書類。
  • 同じ世帯でないかたがお手続きをする場合…お手続きに来庁されるかたと再発行対象のかたの本人確認書類。

(注意)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。

  • 顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、など
  • 顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など

質問20 人間ドックを受ける予定ですが、何か補助はありますか?

回答20 はい、ございます。
くわしくは下記リンクをご覧ください。

質問21 交通事故でけがをしました。保険証を使って治療をしていいですか。

回答21 交通事故、第三者からの行為でけがをした場合、保険証を使って医療機関にかかる場合には、「第三者の行為による被害届出書」等の提出が必要になりますので、必ず、保険年金課へご連絡ください。また、交通事故にあった場合には、すぐに警察に届け出て、事故証明をもらってください。
 加害者との示談は、内容によって保険証で治療を受けられなくなる場合がありますので、安易に示談をしないようにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線147・148)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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