給付される年金の種類

更新日:2023年01月31日

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老齢になったとき、障がいが残ったとき、死亡したとき等に生活を守るため、国民年金では一定の資格を満たしたかたに老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されます。
なお、老齢基礎年金等を受給するには、ご自身で請求する必要があります。

老齢基礎年金

受給資格期間の合計が10年以上あるかたに対し、65歳から支給される年金です。
60歳かた64歳までの希望する年齢で減額された年金の受給(繰り上げ受給)や
66歳から70歳までの間に受給開始を遅らせ、増額された年金の受給(繰り下げ受給)することもできます。

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障害基礎年金

国民年金加入中、またはかつて加入していたかたで60歳以上65歳未満の間に初診日のある病気やけがで、法で定められている障がいの状態になった場合に支給されます。ただし、保険料納付要件を満たさなければ支給されません。

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遺族基礎年金

国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡したとき、そのかたに生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
ただし、保険料納付要件を満たさなければなりません。
(注意)子とは:18歳到達年度の末日までの子、障害基礎年金の1級または2級程度の障害のある子の場合は20歳未満の子をいいます。

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第1号被保険者の独自給付

国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。

付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

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寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったときに、妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。

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死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたが年金を受けずに亡くなり、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられない場合に一定の遺族に支給されます。
(注意)寡婦年金と死亡一時金はいずれかの選択受給となります。

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短期在留外国人の脱退一時金

 日本国籍を有しないかたが、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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