新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例について

更新日:2023年01月31日

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 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入が減少した場合、臨時的な措置として、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができます。

 保険料を納めることが難しい場合には、未納のままにしないでご相談ください。

 (注意)申請ができる期間は、申請した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までです。

 対象期間、手続き方法等についての詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

また、「ねんきん加入者ダイヤル」
 電話 0570-003-004
 (注意)050から始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6630-2525

 相談受付時間

  •  8時30分~19時00分(月曜日~金曜日)
  •  9時30分~16時00分(第2土曜日)

もご利用いただけます。

郵送による申請も受け付けております

〒344-8561 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 春日部年金事務所

または

〒349-0292 白岡市千駄野432 白岡市保険年金課 国民年金担当

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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