国民年金保険料の免除制度

更新日:2023年01月31日

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国民年金では法律で定められた一定の基準に該当したときや所得が一定基準以下のときなどは、被保険者本人の申請や届け出により保険料の納付が免除されます。
保険料を納めることが難しい場合には、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」等の手続きを行ってください。

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除制度

所得の減少や失業などで保険料を納めるのが困難なときには、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。本人・配偶者・世帯主の前年所得による審査があります。

  •  全額免除…保険料が全額免除されます。
  •  4分の3免除…保険料の4分の3の額が免除され、4分の1の額を納めます。
  •  半額免除…保険料の半額が免除され、半額を納めます。
  •  4分の1免除…保険料の4分の1の額が免除され、4分の3の額を納めます。

参考

保険料納付猶予制度

50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

参考

(注意) 学生の方は保険料免除・納付猶予制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます(対象とならない学校もありますので、ご確認ください)。

参考

(日本年金機構ホームページ)

法定免除制度

次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は全額免除されます。
また、法定免除をうけていたかたが次のいずれにも該当しなくなった場合にも届出が必要です。

  •  障害年金(1級・2級)を受けているとき
  •  生活保護法による生活扶助を受けているとき
  •  厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき

参考

(日本年金機構ホームページ)

国民年金保険料の追納制度

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納を行っていただくことをお勧めします。

参考

(日本年金機構ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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