障害年金を受け取るには

更新日:2023年01月31日

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 障害の程度や保険料の納付状況など、一定の要件を満たしている場合に、請求して審査で認められれば、厚生年金保険や国民年金の障害年金を受け取ることができます。

(注意)障害年金の制度概要については、日本年金機構ホームページ(障害年金)をご覧ください。

相談先と請求手続き

 初めて医師の診療を受けた日(初診日)の時点で加入している年金制度によって、受け取れる年金と、請求先(相談先)が異なります。

 障害年金を受けるには、本人または家族による年金の請求手続きが必要です。

初診日の時点の加入年金制度による請求先(相談先)

  •  国民年金第1号被保険者または任意加入の被保険者(ご自身での納付が発生する人)
  •  20歳前に初診日がある場合(厚生年金加入中を除く)
  •  日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満に初診日がある(厚生年金加入中を除く)
     ⇒ 現在お住いの市区役所または町村役場、お近くの年金事務所
  •  国民年金第3号被保険者(お勤めしている方の配偶者)
  •  厚生(共済)年金
     ⇒お近くの年金事務所(共済の場合は共済組合)

年金事務所(日本年金機構)での相談は、事前予約が必要です

 予約受付専用電話 0570-05-4890

 (注意)詳細は、日本年金機構のホームページ(予約相談について)をご確認ください。

障害基礎年金とは

 障害基礎年金は、20歳前、国民年金の被保険者期間中、被保険者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの「初診日」がある方が対象となる年金です。

  • (注意)年金に加入していない20歳前や60歳以上65歳未満の期間(日本国内に住んでいることが条件)に、初診日があるときも含みますが、繰上げ請求をしている場合は65歳とみなされますので請求できない場合があります。
  • (注意)障害基礎年金の詳細については、日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)もご覧ください。

受給要件(障害厚生年金・障害基礎年金共通)

 障害基礎年金・障害厚生年金を受け取るためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

参考

1 初診日に、年金に加入していること

 請求される障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた「初診日」に、年金に加入している必要があります。

障害基礎年金の場合は、日本年金機構のホームページ(障害基礎年金受給要件・請求時期・年金額)もご確認ください。

障害厚生年金の場合は、日本年金機構のホームページ(障害厚生年金受給要件・請求時期・年金額)もご確認ください。

2 一定の障害状態にあること

 「障害の認定日」または65歳に達するまでに、一定の障害状態にあることが必要です。

 (注釈)障害の認定日とは
 初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日

 「一定の障害状態にあること」については、日本年金機構のホームページの

  •  国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
  •  障害等級表

 もご確認ください。

3 一定の保険料を納付していること

 初診日前に一定の保険料納付済み期間があること必要です。
 (注意)年金制度に加入していない20歳前の方は、「所得要件」があります。(障害基礎年金の場合)

障害基礎年金の場合は、 日本年金機構のホームページ(障害基礎年金受給要件・請求時期・年金額)もご確認ください。

障害厚生年金の場合は、 日本年金機構のホームページ(障害厚生年金受給要件・請求時期・年金額)もご確認ください。

白岡市役所で、障害基礎年金の受給相談をご希望のかたへ ~必ずお読みください~

  •  相談には60分程度のお時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
  •  納付要件や必要書類等を日本年金機構に確認する場合がありますので、16時までにお越しください。
  •  「初診日」が「障害認定日」の起算日となるため、初診日が明らかでない場合は、相談が受けられない場合があります。相談の前にあらかじめ、整理しておいてください。(市役所が医療機関に問い合わせることはしていません。)

(注意)事前予約を受け付けておりません。窓口の状況等によっては受付が前後する場合などがありますので、あらかじめご了承ください。

相談を受ける際の持ち物

  •  基礎年金番号のわかるもの
  •  初診日を明らかにし、初診日に至るまでや初診日以降の受診履歴などを整理したメモなど
     (注意)お薬手帳、健康診断結果、領収書などから、 事前に時系列での整理をお願いいたします。
  •  (お持ちの場合は)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

注意事項

  •  「障害者手帳の障害の等級」と「国民年金・厚生年金保険の障害等級」とでは、判断基準が異なるため、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合でも、障害年金を受けられないことがあります。また、他の年金との調整がある場合もあります。
  •  相談の結果、請求ができる方にのみ診断書などをお渡ししていますが、請求したすべての方が受給できるわけではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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