障がいのある方のために(手帳の取得・障害者総合支援法制度・医療費の助成)

更新日:2023年02月01日

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手帳の取得

さまざまな福祉制度や援助を受ける際に、次の手帳を所持することが条件となる場合が多数あります。手帳の取得については、福祉課へご相談ください。

1 身体障害者手帳の交付

  • 対象者
    視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方
  • 内容
    障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの部位や等級で、さまざまな援護を受けることができます。

2 療育手帳の交付

  • 対象者
    児童相談所や知的障害者更生相談所で、知的障害者と判定された方
  • 内容
    障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの等級で、さまざまな援護を受けることができます。

3 精神障害者保健福祉手帳の交付

  • 対象者
    総合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病・発達障害及びその他の精神疾患を有するかたで、精神障害のため長期にわたり日常生活又は、社会生活への制約がある方
  • 内容
    障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの等級で、さまざまな援護を受けることができます。

障害者総合支援法

ホームヘルプなどの居宅で受けるサービスや、グループホームや施設入所など“施設”で受けるサービスを利用するための法律です。 身体・知的・精神の障がい種別にかかわらず、障がいのある方が必要とするサービスを利用できるよう共通のサービスが提供されます。

自立支援給付

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

訓練等給付

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

障害児通所支援

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

自立支援医療

  • 更生医療
  • 育成医療
  • 精神通院医療(実施主体は都道府県等)

地域生活支援事業

  • 相談支援
  • 成年後見制度利用支援
  • 意思疎通支援
  • 日常生活用具の給付又は貸与
  • 手話奉仕員養成研修
  • 移動支援
  • その他の日常生活又は社会生活支援等

 居宅介護等のサービス、日中活動の場における機能訓練等のサービス、施設サービスをご利用になりたい方は、福祉課窓口にて申請手続きをする必要があります。

給付の流れ

  1. 福祉課に相談・申請
  2. 申請内容の審査と支給決定(福祉課職員がご自宅等を訪問して状況調査をいたします。)
  3. 受給者証の交付
  4. 利用事業者と契約

医療費の助成

1 重度心身障害者医療費支給制度

  • 対象者
    次の項目に該当する方
  1. 1級~3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  2. マルA~Bの療育手帳をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院分を除く。平成27年1月1日から対象となります。)
  4. 65歳以上のかたで、埼玉県後期高齢者医療広域連合または市長の障害認定を受けられた方

(注意)上記1.から4.に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外となります。

(注意)本人の前年所得金額が所得制限基準額を超えた場合は対象外となります。

  • 内容
    病院や歯医者、調剤薬局などで健康保険証を使用して受診した場合に自己負担分(高額療養費、附加給付を除く)を助成いたします。

2 自立支援医療の給付

1割の自己負担で、次の(1)~(3)の医療を利用できます。また、負担が重くなりすぎないように、世帯の収入に応じて負担上限額が設けられています。

(1)更生医療

  • 対象者
    18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方
  • 内容
    障がいの軽減や、機能を回復することができるような医療を国や県の指定する医療機関で受けられます(血液透析療法、関節形成手術、心臓手術など)。
    (注意)必ず、事前にご相談ください。

(2)育成医療

  • 対象者
    18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能障害、音声言語、そしゃく機能障害又は内臓障害などの障がいを持つ児童
  • 内容
    指定医療機関で、必要な治療が受けられます。
    (注意)必ず、事前にご相談ください。

(3)精神通院医療

  • 対象者
    統合失調症、そううつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物依存症などの精神障害を持つ方
  • 内容
    指定医療機関で、通院による必要な治療が受けられます。
    (注意)入院は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者福祉担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線162・163・164・165)
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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