障がい者用駐車スペースの適正利用のお願い

更新日:2023年02月01日

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 自動車は、障がいのある方が活動するための重要な移動手段です。
 公共施設や商業施設に設置されている「障がい者用駐車スペース」は、歩行が困難な方が出入口付近に駐車したり、車いすの出し入れや、乗車・降車するための広いスペースの確保等のために設置されているものです。
 利用対象外の方による「少しだけなら駐車してもかまわない」といった駐車により、本当に必要としている方が駐車できずに大変困っているという声が寄せられています。
 障がい者用駐車場を必要としている方の利用しやすい環境づくりのために、障がい者用駐車場の適正利用・マナーの向上にご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者福祉担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線162・163・164・165)
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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