自立支援給付金
市内に住所がある母子家庭のお母さん、または父子家庭のお父さんに対して、自立の促進を図るため、就業に必要な資格取得のための給付金を支給します。「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金等」があります。
自立支援教育訓練給付金
対象者
次のいずれにも該当するかた
- 20歳未満の児童を養育しているかた
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けているかた
- 就職やキャリアアップのために、教育訓練を受けることが必要と認められるかた
- 過去に同じ給付金を受けたことがないかた
対象となる講座
指定教育訓練講座は厚生労働大臣が指定する講座です。詳しい講座の内容は、以下の厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)で検索できます。(例:医療事務、介護福祉士、介護職員初任者研修など)
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)
また、ハローワークには「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」が置いてありますので、こちらをご覧いただくこともできます。
白岡市から最寄りのハローワークは「ハローワーク春日部」
〒344−0062
春日部市粕壁東1−20−30 春日部労働総合庁舎3階
代表番号 048−615−9225
ハローワークインターネットサービス(外部リンク)
給付金額
受講する講座の種類と雇用保険制度からの支給の有無により、支給額が異なります。いずれも支給額が12,000円を超えない場合は対象外となります。
訓練給付金の支給額一覧
| 雇用保険制度の支給なし | 雇用保険制度の支給あり | |
| 一般教育訓練または特定一般教育訓練 | 受講費用の60%相当額(上限20万円)・・・1 | 1から雇用保険制度による支給額を差し引いた額 |
|
専門実践教育訓練(訓練修了時) |
受講費用の60%相当額(就学年数に40万円を乗じた額、最大160万円)・・・2 | 2から雇用保険制度による支給額を差し引いた額 |
|
専門実践教育訓練(追加支給時注1) |
受講費用の85%相当額から2を差し引いた額(就学年数に60万円を乗じた額、最大240万円)・・・3 | 3から雇用保険制度による支給額を差し引いた額 |
(注1)追加支給は、専門実践教育訓練を終了したかたで、修了後1年以内に資格取得し、就職等をした場合に限る。
申請方法
事前相談後、対象となる場合は、対象講座の指定申請を行い、指定を受けた対象講座の修了後に給付金の支給申請を行います。
事前相談時に必要な書類
・希望する講座の受講料やカリキュラムなど内容が分かるもの(パンフレット等)
・教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで発行)
雇用保険加入歴がないかたは雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
高等職業訓練促進給付金
就業に結びつきやすい専門的な資格の取得のために6月以上養成機関で修業する場合、受講期間のうちの一定期間について高等職業訓練促進給付金を、修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
受講開始前に、事前相談が必要ですのでお問い合わせください。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
対象者
次のいずれにも該当するかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあるかた(注2)
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれるかた
- 訓練促進給付金の支給がなければ、仕事又は育児と修業の両立が困難と認められるかた
- 現在、求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないかた
- 過去に同じ種類の給付を受けたことがないかた
(注2)所得水準を超えた場合でも、前年度の所得水準を満たしている場合、1年間に限り支給対象となる場合があります。(令和6年8月30日以降の申請分から適用となります。)また、扶養義務者の所得制限額超過、遺族年金、障害年金等の受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合であっても、本人の所得によっては、給付金の支給要件に該当する場合があります。
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、美容師、製菓衛生士、調理師など
支給期間
修業する期間の全期間(ただし上限48か月)
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯は月額10万円(修業期間最後の12か月は14万円)
- 市民税課税世は月額7万500円(修業期間最後の12か月は11万500円)
(4~7月分の支給額は、前年度の課税状況で決定します。)
高等職業訓練修了支援給付金(修業期間終了後に支給)
(注意)作業開始及び修了の時点において支給要件を満たしていることが必要です。
- 市民税非課税世帯は5万円
- 市民税課税世帯は2万5千円
(補足)支給額については、同居の扶養義務者を含めて、課税状況を確認します。
申請方法
制度についてのご案内と支給要件などについて確認をしますので、必ず事前相談をしてください。対象となる場合は、受講を開始した日以降、速やかに申請を行い、毎月、請求書を提出していただきます。
事前相談時に必要な書類
・養成機関からの合格通知書
・学費やカリキュラムの記載された書類
この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課こども給付担当
〒349-0215 埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年02月17日