自立支援給付金

更新日:2023年03月31日

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市内に住所がある母子家庭のお母さん、または父子家庭のお父さんに対して、自立の促進を図るため、就業に必要な資格取得のための給付金を支給します。「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金等」があります。

自立支援教育訓練給付金

指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給する制度です。
受講開始前に、事前相談が必要ですのでお問い合わせください。

対象者

次のいずれにも該当するかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているかた、又は同様の所得水準にあるかた
  • 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないかた
  • 教育訓練を受けることが、就業するために必要と認められるかた
  • 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがないかた

対象となる講座

指定教育訓練講座は厚生労働大臣が指定する講座です。一覧はハローワークで閲覧できます。また、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)で検索できます。(例:ホームヘルパー、医療事務など)

給付金額

修了した講座の受講料の60%(1万2千円を超えない場合は支給されません。上限は20万円。)

申請方法

事前相談後、対象となる場合は、対象講座の指定申請を行い、指定を受けた対象講座の修了後に給付金の支給申請を行います。

高等職業訓練促進給付金

就業に結びつきやすい専門的な資格の取得のために1年以上養成機関で修業する場合、受講期間のうちの一定期間について高等職業訓練促進給付金を、修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
受講開始前に、事前相談が必要ですのでお問い合わせください。

対象者

次のいずれにも該当するかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているかた、又は同様の所得水準にあるかた
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれるかた
  • 訓練促進給付金の支給がなければ、就業又は育児と修業の両立が困難と認められるかた
  • 過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けたことがないかた

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、美容師、製菓衛生士、調理師など

支給期間

  • 修業する期間の全期間(ただし上限3年

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市民税非課税世帯 月額10万円
  • 市民税課税世帯 月額7万500円

(4~7月分の支給額は、前年度の課税状況で決定します。)

高等職業訓練修了支援給付金(修業期間終了後に支給)

(注意)作業開始及び修了の時点において支給要件を満たしていることが必要です。

  • 市民税非課税世帯 5万円
  • 市民税課税世帯 2万5千円

(補足)支給額については、同居の扶養義務者を含めて、課税状況を確認します。

申請方法

制度についてのご案内と支給要件などについて確認をしますので、必ず事前相談をしてください。対象となる場合は、受講を開始した日以降、速やかに申請を行い、毎月、請求書を提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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