児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます

更新日:2023年04月14日

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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給しているかたの児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

見直しの内容

 令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。
 また、この改正に併せて、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給しているかたの児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給しているかたの改正はありません。

見直し時期

令和3年3月分(3年5月支払)から

手当を受給するための手続き

  • すでに児童扶養手当の認定を受けているかたは、原則、申請不要です。
  • それ以外のかたが児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。

支給開始月

申請の翌月分から手当が支給開始となります。

 詳しくは、こども保育課こども給付担当へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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