児童扶養手当

更新日:2024年04月11日

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児童扶養手当

 父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てているかたや、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。
 申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。手当の額は、児童数及び所得により異なります。

対象者

18歳になった年の年度の3月末日まで(一定の障がいがある場合は20歳になるまで)の子どもで、次のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 遺棄などで、父母がいるかいないかが明らかでない子ども

(注意)婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

ただし、次のような場合には受けられません。

  • 申請するかたや子どもが日本国内に住んでいないとき
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

手続きに必要なもの

  1. 申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行のもの)
  2. 所得証明書(平成29年11月13日以降受付分は省略可)
  3. 年金手帳
  4. 公的年金等の受給状況がわかるもの
  5. 申請者名義の口座番号がわかるもの
  6. 本人確認書類及び個人番号確認書類

(注意)その他、申請事由等に応じて別途必要となる書類がある場合があります。
また、申請者本人と面談し、お話を伺うため、代理人による手続きはできません。

支払日・手当金額(月額)

 手当は年6回(奇数月)に支払われます。
(注意)資格状況に変動がある場合や、審査の状況により、支払時期が前後することがあります。

支払日についての表
令和6年 定時払い 対象月 支払日
第1回 令和6年1月期 令和5年11月、12月 令和6年1月11日(木曜日)
第2回 令和6年3月期 令和6年1月、2月 令和6年3月11日(月曜日)
第3回 令和6年5月期 令和6年3月、4月 令和6年5月10日(金曜日)
第4回 令和6年7月期 令和6年5月、6月 令和6年7月11日(木曜日)
第5回 令和6年9月期 令和6年7月、8月 令和6年9月11日(水曜日)
第6回

令和6年11月期

令和6年9月、10月 令和6年11月11日(月曜日)
手当金額(月額)についての表

子どもの人数

月額(全部支給)

月額(一部支給)

1人の場合

 45,500円

45,490~10,740円

2子目の加算額

 10,750円

10,740~5,380円

3子目の加算額

    6,450円

  6,440~3,230円

 令和6年4月分から手当額が改正されました。

所得制限について

 手当は申請するかたやその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給に制限があります。

児童手当の所得制限の表

扶養
人数

本人
【全部支給】

本人
【一部支給】

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

注意)ここでいう所得は収入と異なります。収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

現況届

 毎年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。この届出がないと8月以降の手当を受けることができません。
 また、この届出をしないまま2年が経過したときには、手当を受ける権利が時効によって消滅します。

児童扶養手当の適正な受給のために

1.調査を実施させていただくことがあります

 受給資格の有無を審査するうえで、やむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や、質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
(児童扶養手当法第29条)

2.手当の全部または一部を支給しないことがあります

 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
(児童扶養手当法14条)

3.手当の支払を差止めることがあります

 必要な届出の提出がない場合は、手当の支払を差止めることがあります。
(児童扶養手当法第15条、第28条)

4.不正な手段で手当を受給した場合は、手当額を返還いただくことがあります

 虚偽の申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払した手当を返還していただくことがあります。
 また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
(児童扶養手当法第23条、第35条)

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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