里親制度

更新日:2025年01月07日

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里親とは

さまざまな事情で家族と離れて暮らすこどもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解をもって養育してくださるかたを「里親」といいます。

「詳しく知りたい」「里親さんの体験談を聞いてみたい」というかたは、ぜひ以下のホームページやSNSをご覧ください。里親制度について様々な記事を掲載しています。

里親の種類

里親には、次の4種類があります。

種 類 内 容
養育里親 保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童(要保護児童)を養育する里親(短期里親も含まれます)
専門里親 要保護児童のうち、養育に関し特に支援が必要な児童を養育する里親
  • 児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
  • 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
  • 身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童
養子縁組里親 養子縁組によって養親となることを希望する里親
親族里親 両親等の死亡、行方不明、拘禁等の理由で保護の必要がある児童の扶養義務者の親族が当該児童を養育する里親

※短期里親とは、保護者の疾病や出産など、委託の期間が明確なこどもを短期で受け入れる里親のことです。

里親になるために

一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。

詳しくは管轄の中央児童相談所(電話:048-775-4152)にお問い合わせください。

里親の要件

里親になるためには、次の要件を満たしている必要があります。
1.要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
2.経済的に困窮していないこと。(要保護児童の親族である場合を除く。)
3.本人又はその同居人が、所定の欠格事由に該当しないこと。
4.埼玉県が行う所定の研修を修了したこと。 など

申請の手続き及び申請窓口

1.児童相談所へ相談。
2.里親登録の申請を行う前に、基礎研修(講義・施設見学 計2日)を受講します。
3.里親申請書の提出。
4.里親登録前研修(講義・養育実習 計4日)を受講します。
5.児童相談所による家庭訪問調査があります。
6.埼玉県児童福祉審議会で審議され、認定・登録となります。
※審議の結果、里親の要件に該当しないものとして認定されないこともあります。

研修の受講申込みや里親登録申請については、埼玉県中央児童相談所(電話:048-775-4152)にお問い合わせください。

登録後について

児童相談所は、両親・家族の希望や保護を必要とするこどもの状況から、登録した里親の中から候補者を選んで、こどもを紹介していきます。
こどもが里親家庭で暮らすことが良いと判断した場合、児童相談所から里親に子育てをお願いすることになります。
こどもを養育している期間には、養育費として、里親手当、生活費、学校教材費、お子様の医療費などが、公費で支給されます。

問い合わせ

詳しくは以下の埼玉県ホームページまたは埼玉県里親会のホームページご覧になるか、埼玉県中央児童相談所(電話:048-775-4152)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線152・153・154・155)
0480-31-9162(直通)
メール:kosodate@city.shiraoka.lg.jp
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