災害廃棄物
『白岡市災害廃棄物処理計画』を策定しました
東日本大震災をはじめとする大規模災害では、被害が広範囲に及び、ライフラインや交通網の寸断など社会インフラへの影響が大きかったのと同時に、大量の廃棄物が発生し、これらを早期に処理することが復旧・復興における重要課題となりました。
そのため、国では、大規模災害の経験と知見を踏まえて、「災害廃棄物対策指針」及び「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」を策定し、その中で、災害時の廃棄物の処理を迅速に進めるために、事前の対策を可能な限り講じておくことの重要性が示されました。
そこで、「白岡市地域防災計画」と整合性を図りながら、災害廃棄物の処理に係る対応についてその方策を示すとともに、東日本大震災等の経験により蓄積された成果を踏まえ、発災時の状況に即した災害廃棄物処理の具体的な対応を示すことにより、適正かつ円滑な災害廃棄物の処理を実施するために、『白岡市災害廃棄物処理計画』を策定しました。
この計画では、「埼玉県災害廃棄物処理指針」や「白岡市地域防災計画」において、最も大きな被害が想定されている関東平野北西縁断層帯地震及び荒川や利根川の洪水氾濫を対象として、災害廃棄物の発生量を推計しています。
実際に災害が発生した場合には、実際の被災状況に応じた災害廃棄物の発生量を推計のうえ、仮置場を決定し開設します。
また、災害の初動対応終了後、実際に発生した災害の被災状況、災害廃棄物の発生量に応じて、災害廃棄物の処理方法・処理体制等を定めるため、『災害廃棄物処理実行計画』を策定し、災害廃棄物処理の全体的な進行管理を行います。
災害廃棄物とは…
被災した家や建物などから発生する木くず、コンクリート、金属くず、畳、布団、家具、家電など
仮置場とは…
災害発生後に、被災した建物等から撤去したがれき等を一時保管したり、粗選別等を行う場所です。
災害発生時は、廃棄物が大量に発生し、通常どおりの処理が追いつきません。
住宅の前の道路脇や通常のごみ集積所などに出すと、消防車・救急車などの緊急車両やごみ収集車などの車の通行の妨げとなってしまいます。
そのため、市では、災害発生後、速やかに仮置場を開設しますので、決められた仮置場に災害廃棄物を排出してください。
なお、廃棄物の処理に係る時間及び費用の増加、腐敗性廃棄物による悪臭や害虫の発生、ガスボンベなどによる火災の危険などが考えられるため、災害廃棄物は必ず分別して仮置場に排出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年11月26日