国民年金について

更新日:2023年01月31日

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国民年金制度

国民年金は、老後あるいは病気やけがで心身に障害を持ったときなどに、安定した生活を保障するための公的年金制度です。
そのため、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のかたは、学生や無職で収入のないかたであってもすべて加入しなければなりません。
厚生年金や共済組合に加入しているかたも、国民年金(基礎年金)に加入していることになっています。

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被保険者の種類

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業のかた、学生、フリーターなどが対象者です。
保険料は、自分で納めます(年度により保険料は異なります)。

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第2号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者が対象者です。
保険料は、給与などから天引きされ、自分で納める必要はありません。

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者(原則として65歳未満)に扶養されている配偶者(60歳未満)が対象者です。
保険料は、厚生年金や共済組合の制度全体で負担しますので、個人では納める必要はありませんが、事業主を経由して届出をする必要があります。

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも任意加入をすることができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) 。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

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こんなときには手続きを

手続きの詳細
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済年金加入中のかたは除く)
国民年金に加入の手続きをする 第1号被保険者→届出不要 第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする
(被扶養配偶者であったかたも同様)
市区町村
結婚や退職等で配偶者の扶養に入ったとき 第3号被保険者への種別変更の届出をする 配偶者の勤務先
会社在職中に65歳になった場合で被扶養配偶者が60歳未満のとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市区町村
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市区町村
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
任意加入被保険者として国民年金に加入するとき 任意加入の手続きをする 市区町村

(注意)必要書類等は手続き先に確認してください。

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国民年金保険料

第1号被保険者及び任意加入被保険者はご自身で国民年金保険料の納付が必要です。
年度により保険料は異なります。

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納付方法

 「納付書(現金)払い」「口座振替での納付」「クレジットカードで納付」「電子納付(インターネットバンキング等)」があります。

 保険料をまとめて前払い(前納)すると、保険料が割引されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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