妊婦健康診査及び産婦健康診査に係る費用の助成について

更新日:2023年01月31日

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 妊娠届出をされたかたに、「妊婦健康診査助成券」を交付していますが、市と委託契約をしていない医療機関(助産所を含む)では、これらの助成券は使用することはできません。助成券を使用せずに自費で妊婦健康診査を受けた次のかたに対して、市が費用を助成します。
 また、令和4年4月1日以降に受けた産婦健康診査ついても助成が開始されました。

助成の対象になるかた

  • 白岡市に妊娠届を提出し、引き続き白岡市に住所のあるかた
  • 他市区町村で、母子健康手帳等の交付を受けたのち、白岡市に転入し、その旨を市に届けているかた

助成内容・助成対象額

「妊婦健康診査助成券」及び「産婦健康診査助成券」に記載のある健診内容に係る費用で、自己負担した額と、市の委託料と比較していずれか少ない額

申請手続き

申請書に次に揚げる書類を添えて出産後、6か月以内に申請してください。

  • 医療機関で受診した結果その他必要事項が記載された助成券
  • 受診した医療機関が発行した領収書その他妊婦健康診査・産婦健康診査の受診に際し、負担した額を確認できる書類
  • 母子健康手帳
  • 未使用の妊婦健康診査助成券及び産婦健康診査助成券

(注意)不明な点はお問合せください

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課母子保健担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線155・156・157・158)
0480-31-9162(直通)
メール:kosodate@city.shiraoka.lg.jp
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