産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

更新日:2023年01月31日

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 平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除制度が施行されています。
 対象となるかたは手続きをお願いします。

免除期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
  • なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注意)「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。死産・流産・早産されたかたを含みます。

産前産後期間の取り扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の年金の受給額に算入されます。

免除の対象となるかた

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降のかた(免除される期間に国民年金第1号被保険者期間があるかた)

届出時期

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出先

市役所保険年金課窓口または年金事務所窓口

届出に必要な書類

  •  出産に届出をする場合:母子健康手帳など
  •  出産に手続きをする場合:出産日は市で確認できるため原則は不要。
     ただし、対象となるかたと子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
  •  死産の場合:死産証明書、死胎埋火葬許可証

参考

(日本年金機構ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線149・140)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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