就学指定校の変更・区域外就学
就学指定校の変更
就学指定校の変更児童生徒の就学すべき小・中学校(指定校)については、教育委員会が住民基本台帳の住所に基づき指定しています。しかし、特別な理由により指定校以外の学校へ就学を希望する場合には、教育委員会に申請し、承認を受けて就学先を変更することができます。
なお、通学の条件は次のとおりです。
- 登下校中の事故などには細心の注意を払い保護者の責任において対応していただくことになります。
- 通学方法は、原則として保護者による送迎となります。自転車通学は安全上の問題から認めておりません。
白岡市立小・中学校就学指定校変更・区域外就学承認基準 (PDFファイル: 185.3KB)
区域外就学
白岡市以外の住所の児童・生徒が特別な理由により白岡市内の小・中学校に就学を希望する場合は、白岡市教育委員会に申請し、承認を受けて就学することができます。
なお、通学の条件は就学指定校の変更と同様です。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課庶務担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線252)
0480-31-8748(直通)
メール:kyouikusoumu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年02月03日