犬や猫のマイクロチップ装着の義務化について(令和4年6月から施行)

更新日:2023年09月05日

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マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

 ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはすでにマイクロチップが装着されており、ご自身で飼い主の情報を変更(登録)する必要があります。

 また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫を新たに飼い始め、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

登録方法等の最新情報は公益財団法人日本獣医師会ホームページをご参照ください。

現在マイクロチップを装着している犬や猫について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

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環境課環境衛生担当
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電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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