自動車交通騒音常時監視について

更新日:2024年03月21日

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自動車交通騒音常時監視について

 自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価システムを使用して常時監視を実施しました。
(この事務は平成24年4月1日施行の第2次一括法に伴い、平成24年10月から埼玉県から白岡市に移譲されました。)

自動車交通騒音の常時監視の目的

 自動車交通騒音状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。

自動車交通騒音常時監視の対象

自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間毎に、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。
 自動車交通騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。

実施計画

調査結果

道路に面する地域の環境基準について

 環境基準:人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のことです。自動車交通騒音では、下記の基準を使用しております。

道路に面する地域の環境基準について
地域 地域の区分 昼間
(6時~22時)
夜間
(22時~翌6時)
A地域
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
60デシベル以下 55デシベル以下
B地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 用途地域の定めのない地域
65デシベル以下 60デシベル以下
C地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
65デシベル以下 60デシベル以下
近接空間

幹線交通を担う道路より

  • 15メートル(2車線以下)
  • 20メートル(3車線以上)
70デシベル以下 65デシベル以下

要請限度:自動車騒音がその限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき市町村長が県公安委員会に道路交通法による措置をとるよう要請する値です。

関連リンク

全国の自動車交通騒音常時監視結果(独立行政法人国立環境研究所)へリンク

環境省 自動車交通騒音の状況について

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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