下水道使用料の改定に関する答申書が提出されました

更新日:2023年01月31日

ページID : 3390

 白岡市下水道事業審議会では、下水道使用料の改定について、市長の諮問に基づき検討してきました。
 審議においては、独立採算制の原則・汚水私費の原則に基づく経営が実現できていない現状と課題、今後の投資計画や経営環境、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活への影響、生活困窮者への配慮など様々な観点から検討・審議してまいりました。
 このたび、その結論をまとめ、令和3年10月6日に答申書を市長に提出しました。

藤井市長と山崎会長が一緒に答申書を持ち、山崎会長の横に大久保副会長が立っている記念撮影している写真

左から 藤井市長、山崎会長、大久保副会長

下水道事業審議会の検討状況は下記リンクをご覧ください。

下水道の役割

下水道は、

  1.  市街地の浸水の防止
  2.  衛生害虫の発生防止
  3.  河川や湖沼などの水域・水路の水質保全に資することを目的としています。

下水道は、雨水と汚水を処理します。

  1.  雨水処理
     台風や局地的な豪雨などにより道路や宅地などが浸水しないよう、市街地の雨水を水路や河川に速やかに排水、調整池で貯留します。
  2.  汚水処理
     トイレやお風呂などの生活排水や事業活動による排水を汚水処理場で浄化します。

下水道の経営原則

 下水道事業(公共下水道事業)の経費は、その経営に伴う収入をもって充てる「独立採算制」が原則です。

 ただし、「(1)水質の保全など公共的役割に係る費用」、「(2)雨水処理費」については、一般会計からの繰入金で負担するものとされています。

 しかし、当市では、原則使用者が全額負担する「(3)使用者の利便性向上に資する費用」を下水道使用料で賄いきれず、収入不足分を一般会計からの繰入金(基準外繰入金)で補っています。

原則
費用の区分(内訳) 財源 負担者
汚水処理費
(3)使用者の利便性向上に資する費用
下水道使用料 下水道使用者
汚水処理費
(1)水質の保全など公共的役割に係る費用
一般会計からの繰入金 市民全体
(2)雨水処理費 一般会計からの繰入金 市民全体
当市
費用の区分(内訳) 財源

負担者

汚水処理費
(3)使用者の利便性向上に資する費用 

下水道使用料
収入不足を補う
一般会計からの基準外繰入金

下水道使用者
市民全体

汚水処理費
(1)水質の保全など公共的役割に係る

費用

一般会計からの繰入金 市民全体
(2)雨水処理費 一般会計からの繰入金 市民全体

下水道経営の現状

(1) 収入不足と厳しい市の財政状況

上記のとおり、使用者の利便性向上に資する費用を下水道使用料で賄いきれず、収入不足分を一般会計からの繰入金(基準外繰入金)で補っています。

市税等で補てんの図


 基準外繰入金の推移 収入不足を補うために、直近5年間においては、年間約1億5,000万円から2億3,000万円の繰入金が一般会計から投入されました。

収入と費用の図

 市の財政は、少子高齢化の進行による社会保障費の増加や公共施設の維持費用などの増加により厳しさを増しているので、今後、一般会計からの繰入金(基準外繰入金)を継続することが難しくなることが見込まれています。

(2) 負担の公平性

 当市の公共下水道事業では、収入不足分を一般会計からの繰入金(基準外繰入金)で補っています。

市内の生活排水処理概要図
下水道経営の現状の詳細
凡例 生活排水処理方法 一般会計からの補てん
紫色 公共下水道 あり
緑色 農業集落排水 あり
灰色 合併処理浄化槽 なし

 また、1か月分の合併処理浄化槽の維持管理費と下水道使用料を比較すると、合併処理浄化槽の維持管理費が、下水道使用料より高いことが分かります。
 下水道使用料は、一般会計からの補てんにより、低い水準に抑えられていますが、この補てんの財源は、市税等で賄われています。
 このことは、合併処理浄化槽の利用者から納入された市税の一部が公共下水道事業に充てられていることになり、公平性の観点から改善が必要です。

各処理方法の使用料・維持管理費比較(1か月20立方メートル使用を想定したもの)
生活排水処理方法

1か月当たりの使用料
維持管理費

施設管理者
(故障等の費用負担者)

一般会計からの補てん
公共下水道 2,070円 市(注釈3) あり
農業集落排水 3,190円(注釈1) 市(注釈3) あり
合併処理浄化槽 4,852円(注釈2) 個人等 なし
  • (注釈1) 基本料金と人数割3人分の使用料
  • (注釈2) 環境省ホームページから、5人槽の年間の維持管理費用全国平均額47,220円(保守点検・清掃・法定検査:平成25年度)に電気代年間11,000円(平成21年度浄化槽の維持管理費用に関する調査報告書から)を加え、12で除したもの
  • (注釈3) 宅地内については所有者が管理

この記事に関するお問い合わせ先

経営課経営担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1304
メール:keiei@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら