下水道使用料を改定します
改定の概要
下水道使用料の収入で経費を賄うこと(経費回収率100%)を目標に使用料を改定します。
ただし、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活への影響を考慮し段階的に改定します。
- 第1段階の改定 令和4年10月~ 改定率(注釈) 11.9%
- 第2段階の改定 令和6年4月~ 改定率(注釈) 14.3%
(注釈)改定率とは、一定の期間における改定前と改定後の使用料収入見込額を比較し、その差を割合で表したものです。使用料の単価の上昇率と異なります。
小口・中口・大口の各利用者は同等の負担増とし、公衆浴場と臨時の使用料についても一般汚水と同様に改定します。
改定の理由
下水道事業(公共下水道事業)は、その経営に伴う収入をもって経費を賄う「独立採算制」が原則ですが、当市では、下水道使用者が支払う下水道使用料で経費を賄いきれず、収入不足分を市の一般会計からの繰入金(基準外繰入金)で補っています。
しかしながら、市の財政は厳しく、新たな汚水幹線の整備や既存施設・設備の更新等が控える中、従来どおり一般会計からの補てんを継続することが困難な状況にあります。
また、一般会計からの繰入金は、公共下水道事業を利用にかかわらず市に納入していただく市税を主な財源としていることから、税負担に対する受益の公平性の観点から課題があります。
こうした状況を改善し、公共下水道事業の経営基盤を強化するため、このたび、下水道使用料を改定することになりました。
下水道使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
改定後の下水道使用料
※「水道・下水道使用量のおしらせ」(検針票)の裏面には、下水道使用料の料金表が掲載されております。この検針票の用紙は、順次新使用料の用紙に入れ替えを行っておりますので、検針時期によっては旧使用料の料金表が掲載されている場合がございます。令和6年4月以降に検針された下水道使用料は、検針票裏面の料金表に関わらず以下の料金表が適用されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、検針票表面の料金の額に影響はありません。
改定後の下水道使用料の詳細(単位:円 税抜き)
区分 | 排水量 |
令和4年 9月以前 |
現行 | 令和6年4月~ |
---|---|---|---|---|
一般汚水 基本使用料 (1月につき) |
~10立方メートル | 952 | 1,121 | 1,291 |
一般汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
10立方メートル超~ 20立方メートル |
93 | 110 | 126 |
一般汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
20立方メートル超~ 35立方メートル |
105 | 124 | 142 |
一般汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
35立方メートル超~ 50立方メートル |
117 | 138 | 159 |
一般汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
50立方メートル超~ 100立方メートル |
128 | 151 | 174 |
一般汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
100立方メートル超~ | 141 | 166 | 191 |
公衆浴場汚水 基本使用料 (1月につき) |
~100立方メートル | 7,068 | 8,326 | 9,584 |
公衆浴場汚水 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
100立方メートル超~ | 70 | 82 | 95円 |
臨時 基本使用料 (1月につき) |
~10立方メートル | 2,355 | 2,774 | 3,193 |
臨時 超過使用料 (1立方メートル増すごとに) |
10立方メートル超~ | 235 | 277 | 319 |
排水量 | 現行 | 令和6年4月~ 使用料 |
令和6年4月~と 現行の使用料との比較 |
---|---|---|---|
10立方メートル | 1,233 | 1,420 | +187 |
20立方メートル | 2,443 | 2,806 | +363 |
40立方メートル | 5,248 | 6,023 | +775 |
60立方メートル | 8,427 | 9,686 | +1,259 |
100立方メートル | 15,071 | 17,342 | +2,271 |
新使用料の適用時期
令和6年3月31日以前から使用しているかたの使用料は、以下のとおりです。
新使用料の適用となる検針 | |
---|---|
偶数月検針 (JR宇都宮線東側) |
令和6年6月検針分から (令和6年4月検針~5月検針分までのものから新使用料が適用されます。) |
奇数月検針 (JR宇都宮線西側) |
令和6年7月検針分から (令和6年5月検針~6月検針分までのものから新使用料が適用されます。) |
(注意)令和6年4月1日以降に下水道の利用を開始するかたは、当初から新使用料が適用されます。
新使用料シミュレーション
この記事に関するお問い合わせ先
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埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1304
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更新日:2024年02月13日