受益者負担金とは

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受益者負担金制度とは

受益者負担金制度とは、公共下水道が利用できる土地の所有者などの方に、下水道の建設費の一部として一度限り、土地の面積に応じたご負担をいただくものです。この制度は、都市計画法を根拠として、全国的に実施されている制度です。

下水道が整備された区域では、個人で浄化槽等を設置・管理しなくても水洗トイレ・風呂・台所などの汚水が衛生的に排除でき、地域の未整備地区に比べて利便性や快適性が著しく向上し、土地の利用価値が高まります。下水道は日常生活に欠くことのできない施設でありながら、整備するには膨大な建設費を要するうえ、いつでもだれでも利用できる道路や公園などと異なり、下水道整備による利益を受けることができるのは整備区域内の方に限られます。この建設費をすべて、公費(税金、国や県からの補助金・借入金)で賄うとなれば、利益を得られない方と公平性を欠くことになります。そこで、公共下水道を利用できる受益者に公共下水道整備費の一部を負担していただき、下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが受益者負担金制度です。

この負担金制度は、下水道整備の貴重な財源となっています。

受益者負担金は貴重な財源

下水道を整備するには、多額の費用が必要であり、すべての区域を整備するには長い年月を必要とします。このため、下水道整備を計画的に進めていくためには、何といっても安定的に財源を確保していくことが必要です。

国庫支出金や地方債(借入金)で、その確保に努めることはもちろんですが、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部をご負担していただく「受益者負担金」は、公共下水道が未整備の地域に一日でも早く下水道を整備するための貴重な財源となっています。

この受益者負担金は、下水道建設費の一部に充てるため、税金と異なり、その土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。

なぜ、土地の面積に応じて負担するのですか

下水道事業は区域を限定して実施するもので、区域内の土地、つまり下水道を利用可能な土地については、汲み取りや浄化槽の保守点検などが不要となるといった生活する上での便益性が増大するだけでなく、土地そのものの価値の増大につながりますので、その面積に応じて負担していただくことになります。

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

公共下水道が整備された区域の土地の所有者が、原則として受益者となります。

ただし、その土地に地上権、質権または使用貸借、若しくは賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、土地の所有者ではなく、それぞれの権利者が受益者になります。

汚水を公共下水道に流すことができるようになった区域のすべての土地が対象となり、土地所有者や土地利用者の下水道利用の有無にかかわらず納めていただくことになります。

受益者負担金算出方法

納めていただく金額は、土地の公簿(登記)地積に単位負担金額を乗じて算出した額となります。

 

下水道事業受益者負担金単位負担金額一覧

負担区の区分 単位負担金額
(1平方メートル当たりの負担金額)
第1負担区 580円
第2負担区 670円
第3負担区 720円
第4負担区 720円
第5負担区 720円
第6負担区 650円
第7負担区 650円
第8負担区 720円
第9負担区 720円
第10負担区 720円

負担金の計算例

例) 土地面積が194平方メートルで第10負担区の場合

720円/平方メートル × 194平方メートル = 139,600円(100円未満切り捨て)

受益者負担金納付方法

分割納付

負担金を6回(年2回×3年)に分割して、納付いただく方法です。

この場合、6分割した額に100円未満の端数があるときは、端数の合計を初年度の第1期に合算します。

納期限は、7月31日・12月25日で、3年間にわたって納めていただきます。毎年7月初旬に納入通知書を送付します。

一括納付

負担金の総額を初年度の第1期納期の7月末日までに納めていただく方法です。

一括納付をしていただいた場合には、納期前に納付した第2~6期納期分の負担金額の10%を報奨金として交付します。

※指定金融機関等で、納期限内に納めてください。

※口座振替による納付は、できませんのでご注意ください。

受益者は必ず申告を

受益地と受益者の正確を期すため、申告制をとっています。

負担金を賦課する年の4月頃に「下水道受益者申告書」を賦課区域内の土地の所有者宛てに送付いたします。記載内容を確認の上、署名し、提出期限までに必ず申告してください。(権利者が受益者となる場合は、土地所有者と連署が必要。)

申告書を提出されない場合は、申告書に記載された内容に間違いないものとして、土地所有者に受益者負担金を賦課し、納入通知書を発送します。

受益者に変更があったとき

分割払いの場合で、受益者が途中で土地を売買した場合には、双方合意の上、「下水道事業受益者異動届」を必ず提出してください。受益者異動届を受けた日以降の納期に係る負担金は、新しい受益者が納めることになります。

一括払いで既にお支払いが済んでいる場合は、受益者負担金は一度限りのものですので、届出の必要はありません。

申告のない場合は、前の受益者が引き続き支払いの義務を負うことになりますので注意してください。

負担金の徴収猶予・減免

受益者負担金は、賦課区域となった土地に一律賦課されますが、土地及び受益者の状況等によって徴収猶予または減免を受けることができる場合があります。

徴収猶予

農地等に使用している場合や災害、盗難、事故等により納付することが困難と認められるときは、一定期間負担金の徴収の猶予を受けることができる場合があります。

減免

公衆用道路や公園等の用に供している土地及び学校や幼稚園等の施設用地等については、減免を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
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