中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定について

更新日:2024年03月29日

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1 特定都市河川とは

市街地の密集する中川・綾瀬川流域において、気候変動に伴う水害に発生リスクの増大という新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定することで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。

2 特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川等流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日から全面的に適用されます。

○特定都市河川の指定範囲は、以下を参照してください。

国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示

特定都市河川 リーフレット(PDFファイル:4.8MB)

○特定都市河川 ロードマップ

   ロードマップ

3 浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日〜適用】

許可が必要な行為

特定都市河川流域に指定された場合、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより、雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

〈対象となる行為〉

1 宅地等※にするために行う土地の形質の変更

2 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3 ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4 ローラーその他これらに類する建設機械を用いて土地を固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道路線、飛行場

〈関連する条例について〉

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関す条例

4 担当窓口

○中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合給水係

電話:04−7125−7318(直通)

○「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html

電話:048−601−3151(代表)

○「雨水浸透阻害行為」の許可・申請に関すること

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

電話:048−830−5162

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課管理担当
〒349-0213
埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1645
メール:jyougesuidou@city.shiraoka.lg.jp
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