令和8年11月から農業集落排水処理施設使用料は水道料金と合算請求されます

更新日:2026年01月19日

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農業集落排水処理施設使用料は、令和8年1月現在、水道料金とは別々にお支払いいただいていますが、令和8年11月から、水道料金と合算請求する方法に変更させていただきます。
なお、お支払いいただく合計金額に変更はありません。

水道との合算請求でお支払いがより便利になります。

  • お支払いの手間が半分になります。
  • コンビニやスマホ決済でお支払いできるようになります。

合算請求によりできなくなること

  • 水道と農集で別々の使用者名義での契約
  • 水道と農集で別々のお支払い方法の設定
  • 水道のみ、農集のみのお支払い

合算請求に伴うお支払い時期の変更について

  1. 令和8年8月まで
    水道料金は奇数月に、農業集落排水処理施設使用料は偶数月に2か月分ずつお支払いいただきます(現在と同じ)。
  2. 令和8年9月
    水道料金(2か月分)と農業集落排水処理施設使用料(1か月分)を別々にお支払いいただきます。
  3. 令和8年11月以降
    水道料金と農業集落排水処理施設使用料を2か月分ずつ、合算してお支払いいただきます。

(注)お支払い時期が変更になっても、お支払いいただく合計金額に変更はありません。

使用者情報の統一について

合算請求に伴い、水道と農業集落排水の使用者名義や支払方法などは、統一する必要があります。使用者情報が異なる方には、白岡市経営課から「使用者情報統一に係る意向確認書類」を送付しておりますので、意向確認にご協力をお願いします。
なお、意向確認書類のご提出がない場合、誠に勝手ながら、水道の使用者情報に統一させていただきます。

農業集落排水のみをご使用のお客様の口座振替について

農業集落排水のみをご使用の方で、口座振替の方法で使用料をお支払いいただいている場合、令和8年11月までに改めて金融機関に口座振替依頼書をご提出いただく必要があります。該当の方には、白岡市経営課から「口座振替依頼書」を送付しておりますので、金融機関へのご提出にご協力をお願いします。
なお、金融機関への口座振替依頼書のご提出がない場合、誠に勝手ながら、支払方法を納付書払いに変更させていただきます。

注意事項

本変更に際し、お客様の通帳やキャッシュカードをお預かりしたり、ATMでの手続きや金銭の振込をお願いすることはありません。本件に乗じて、市役所等を名乗る不審な連絡があった場合は、久喜警察署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営課経営担当
〒349-0213 埼玉県白岡市高岩2211番地(高岩浄水場)
電話:0480-92-1304
メール:keiei@city.shiraoka.lg.jp
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