顔認証マイナンバーカードについて
【目次】
■対応窓口
顔認証マイナンバーカードは暗証番号が不要なカードです
暗証番号の設定や管理に不安がある方向けに、暗証番号を不要とした『顔認証マイナンバーカード』が作成できます。
マイナンバーカードを取得済みの方は、お手元のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードへ設定変更することが可能です。
暗証番号の管理が不要となる反面、様々なサービスが利用できなくなります。
顔認証マイナンバーカードをご希望の方は、機能を十分にご理解いただいた上でお申し出ください。
〇【健康保険証・本人確認書類】としてのみ利用可能
〇健康保険証 |
事前の利用登録後、医療機関などで顔認証または目視により本人確認を行うことで、健康保険証として利用可能です。 |
〇本人確認書類 | マイナンバーの証明と本人確認が1枚で行うことができる唯一の顔写真付証明書として利用可能です。 |
健康保険証利用の登録について
<健康保険証として利用するには事前の利用登録が必要です。>
- 顔認証マイナンバーカードへの変更前であれば、対応のスマートフォンやセブン銀行ATMなどで「健康保険証の利用登録」が可能です。「健康保険証の利用登録」の詳細はこちらをご確認ください。(利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要)
- 顔認証マイナンバーカードへの変更後に「健康保険証の利用登録」ができるのは、対応する医療機関・薬局のみに限られますので、顔認証マイナンバーカードへ変更する前の「健康保険証の利用登録」をお勧めします。
×利用できないサービスの例
この他にも、オンライン手続きなどで「暗証番号の入力が必要なサービス」は利用することができませんのでご注意ください。
×コンビニ交付 | コンビニで各種証明書が取得できるサービス。 |
×転出届(オンライン方式) | オンライン上で転出届が提出できるサービス。 |
×マイナポータル | マイナンバーに紐づく情報の確認や、健康保険証利用・公金受取口座の登録など、各種行政手続きが利用できるサービス。 |
×ワンストップ特例申請(オンライン方式) | ふるさと納税で行った寄付のワンストップ特例申請がオンラインで行えるサービス。 |
×確定申告(マイナンバーカード方式) | スマートフォンなどからオンラインで確定申告(e-Tax)ができるサービス。 |
マイナンバーカード【新規作成の方】
取得までの流れ(マイナンバーカード新規作成の方)
(1)マイナンバーカード作成の申し込み
(2)申し込み後、約1ヶ月でカード受取案内「マイナンバーカード交付通知書」が郵送される
(3)カード受け取り時に「顔認証マイナンバーカード」希望の旨を申し出る
(4)申請書を記入する
(5)「顔認証マイナンバーカード」を受け取る
申請に必要なもの(マイナンバーカード新規作成の方)
マイナンバーカード【取得済みの方】
取得までの流れ(マイナンバーカード取得済みの方)
(1)対応窓口で「顔認証マイナンバーカード」希望の旨を申し出る
(2)申請書を記入する
(3)「顔認証マイナンバーカード」を受け取る
申請に必要なもの(マイナンバーカード取得済みの方)
※本人確認書類は原本(有効期限内のもの)を持参してください。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
【本人が15歳未満・成年被後見人の場合は、法定代理人の同行と以下の書類も必要】
- 法定代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(白岡市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要)
法定代理人のみが来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(白岡市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要)
【本人が15~17歳の場合は、以下の書類も必要】
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による手続きは、1度の来庁では完了しない場合があります。
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁する任意代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付証明書)
- 暗証番号の設定を希望しない旨の申請(顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請)委任状(PDFファイル:176KB)
【以下の場合は、2度目の来庁が必要です】
- 利用者証明用電子証明書が搭載されていない
- カードが一時停止状態である
申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の郵便で「照会書」を送付します。
暗証番号が必要なマイナンバーカードに戻す場合
お手続きが必要ですので、下記の本人確認書類等を対応窓口まで持参してください。
申請に必要なもの
※本人確認書類は原本(有効期限内)を持参してください。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)
【本人が15歳未満・成年被後見人の場合は、法定代理人の同行と以下の書類も必要】
- 法定代理人の本人確認書類 1点(官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(白岡市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要)
法定代理人のみが来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類 1点(健康保険証など)
- 法定代理人の本人確認書類 1点(官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(白岡市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による手続きは、1度の来庁では完了しません。
暗証番号の確認と申請に対する意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の郵便で照会書を送付します。
【1度目の来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類 1点(運転免許証や健康保険証など)
- 来庁する代理人の本人確認書類 2点(官公署発行の顔写真付証明書 1点+健康保険証など 1点)
【2度目の来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類 1点(運転免許証や健康保険証など)
- 来庁する代理人の本人確認書類 2点(官公署発行の顔写真付証明書1点+健康保険証など 1点)
- 照会書(1度目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要の郵便で郵送) ※照会書に記載されている回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、暗証番号記載欄に目隠しシールを貼付したものを提出してください。
官公署発行の顔写真付証明書
対応窓口
白岡市役所市民課窓口
【時間】8:30~17:15(平日)
※年末年始及び臨時休業日、システムメンテナンス日を除く
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年01月19日