マイナンバーカード・電子証明書の更新手続について
マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があり、有効期限の3か月前から更新の手続が可能です。
更新の種類
・マイナンバーカード(本体)の更新
・電子証明書(ICチップデータ)の更新
・上記双方の更新
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカード申請時の年齢により、有効期限が決められています。
・18歳以上:10年(発行日から10回目の誕生日)
・18歳未満:5年(発行日から5回目の誕生日)
注意事項
マイナンバーカードの有効期限が切れると、本人確認書類として使用できなくなります。
電子証明書の有効期限
5年(発行日から5回目の誕生日)
注意事項
電子証明書の有効期限が切れると、署名用電子証明書、利用者用電子証明書が使用できなくなります。e-Taxやマイナポータルサイトにログインするなどで利用される方は更新が必要です。
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合は、電子証明書の有効期限が切れてから3か月間はマイナ保険証として利用できます。電子証明書を更新することで、引き続きマイナ保険証として利用できます。
有効期限通知書
有効期限を迎える3か月前に、地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書(水色の封筒)が送付されますので、市民課で更新の手続をお願いします。
有効期限通知書が届く前でも、有効期限の3か月前から更新の手続が行えます。
また、有効期限が過ぎた場合でも、無料で電子証明書を発行することができます。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの更新(マイナンバーカードと電子証明書双方の更新)の方は、新しいマイナンバーカードを申請していただきます。
有効期限通知書の右下にある「交付申請用QRコード」からオンラインで申請することができます。
交付通知書をなくした方やまだ届いていない方は、市民課で申請書を発行できます。
詳しい申請方法については、マイナンバーカードの申請方法についてのページをご覧ください。
注意事項
新しいマイナンバーカードの交付時に、現在のマイナンバーカードを回収します。
回収できない場合は、手数料(1,000円)がかかります。
電子証明書の更新
電子証明書の更新は、市民課窓口で行うことができます。
更新後、数時間は電子証明書を用いたサービス(コンビニ交付サービス等)が利用できませんので、あらかじめご了承ください。
受付場所
仮設本庁舎市民課窓口
受付時間
‧平⽇ ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 午前9時00分〜11時30分、午後1時00分〜午後5時00分
‧休⽇開庁 第2、第4⽇曜⽇ 午前8時30分〜正午(事前予約制)
休日開庁で電子証明書更新手続をする場合
休日開庁日のマイナンバーカード手続は、事前予約制となっています。
必ず電話でご予約をお願いします。
必要なもの
【本人がお越しになる場合】
マイナンバーカードと通知書をお持ちください。電子証明書の更新には、設定されている「署名用電子証明書」・「利用者証明用電子証明書」・「住民基本台帳用」の暗証番号が必要です。暗証番号を忘れた場合は、その場で再設定の手続ができます。
【代理の方がお越しになる場合】
申請者のマイナンバーカード、通知書、(注釈)照会書兼回答書(通知書に同封されているもの)、代理人の方の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きのもの)をお持ちください。
(注釈)照会書兼回答書には、「署名用電子証明書」・「利用者証明用電子証明書」・「住民基本台帳用」の暗証番号等を本人が記入の上、封筒に封入した状態で代理の方に預けてください。なお、暗証番号に誤りがあると手続ができませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年03月13日