マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2023年01月31日

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法律の改正により、通知カードが令和2年5月25日に廃止となります。

廃止後は、次のことができなくなります。

  • 通知カードの住所、氏名等記載事項の変更
  • 通知カードの新規交付
  • 通知カードの再交付

(注意)なお、通知カード廃止後に、出生等で新たに個人番号が付与された方には、個人番号通知書が交付される予定です。ただし、個人番号通知書は個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後の取扱い

当分の間、通知カードが廃止されても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として引き続き使用できます。

個人番号(マイナンバー)を証明する書類

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」、または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
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0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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