仮ナンバー(自動車臨時運行許可)
申請書の様式変更について
令和3年4月1日より臨時運行許可の申請書の様式を全国統一の様式に変更しました(変更前の申請書は使用できなくなります。)。
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更になりました。
変更点
- 申請書への法人印及び個人印の押印が不要になりました。
- 申請者が法人の場合でも来庁される方の本人確認書類が必要になりました。
ダウンロード
令和3年4月1日以降の臨時運行許可の申請書はこちらです。 (Excelファイル: 43.0KB)
自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)は、自動車の新規登録・新規検査のためや、車検切れの自動車等を車検場まで移動させるためなど、特例的な場合に限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで臨時運行を許可する制度です。
臨時運行の対象となる場合
- 検査、登録(新規登録、新規検査、車検切れ継続審査、予備審査等)のため、車両を車検場まで移動させる場合
- ナンバープレートを紛失または盗難され、再交付を受ける場合
等
臨時運行の対象となる車両
乗用車、トラック、排気量251cc以上のオートバイ等
申請の条件
1 | 申請日 | 原則として運行期間の初日に申請を行います。 ただし、早朝から使用するため当日では運行の時間に間に合わない場合は前日に、運行期間の初日が休日の場合は直近の開庁日に申請を行うことができます。 |
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2 | 運行期間 | 最長5日間を限度として必要最小日数 |
3 | 経路 | 運行の目的を達成するために必要とする運行経路の出発地、主要経路地、到着地での申請となります。 運行の経路で、白岡市を経由することが条件です。 |
4 | 許可証及び仮ナンバー返納 | 有効期間を満了した日から5日以内に仮ナンバーと運行許可証を揃えて返却していただきます。 有効期間満了から5日以内に返却がない場合、道路運行車両法の規定により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。 |
申請に必要なもの
1 | 自動車を確認するための書類 | 車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの (例)
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2 | 自動車損害賠償責任保険証明書 |
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3 | 申請者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど、官公署が発行した写真付きの本人確認書類 |
4 |
手数料 |
1車両につき750円 |
その他
- 法律で限定された目的により、運行期間、運行経路を運行許可証に記載します。
これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。 - 仮ナンバーを紛失・き損した場合は、窓口にて届出を行っていただきます。なお、仮ナンバーを紛失した場合は警察署へ届出を行う必要があります。
- 仮ナンバーを紛失・き損した場合は、弁償していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年04月10日