住民基本台帳事務における支援措置申出
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、事前に警察署やDV相談機関等に被害について相談している方を対象に、支援措置の申出を受付しています。
この制度によって、相手方から支援対象者の「住民票」や「戸籍の附票」等の交付請求があった際には、交付を制限しますので、相手方に現住所(住民登録地)を知られることを防止できます。
申出が出来る方(1.と2. 両方に当てはまる方)
- (注意)申出手続きには時間がかかりますので、必ず事前に来庁日時を連絡してください。(新規、氏名や住所等の変更、延長手続きを含む。)
- (注意)相談内容について関係機関と情報共有する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1.白岡市に住民登録がある方で、次のA.からD.のいずれかに該当する方
A.DV被害者であり、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
B.ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
C.児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受ける支障が生じるおそれがある方
D.その他A.からC.までに掲げる方に準ずる方
2.相談機関への相談がお済みの方
【相談機関の一例】
- DV相談、ストーカー被害等…久喜警察署生活安全課
- DV相談…埼玉県配偶者暴力相談支援センター、埼玉県男女共同参画推進センター(愛称:With You さいたま)等
参考:「ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口」(埼玉県HP) - 家庭児童相談…市子育て支援課
- 女性の相談室、人権相談、法律相談…市地域振興課
申出が出来ない方
次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申し出をお受けすることはできません。
- 相手方と同居している場合
- 相手方に現住所(知られたくない住所)を知られている場合
- 被害の要因が、金銭トラブルである場合
申出から決定するまで
- 相談機関にDVやストーカー等の被害を相談してください。
- 相談機関にて住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の「相談機関等の意見」欄に記載されます。ただし、裁判所の発行する保護命令決定書の写し、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等をお持ちの場合は、「相談機関等の意見」欄の記載は不要です。
(申出書の意見について、市民課住民担当が相談機関に確認を行うことがあります。) - 市民課住民担当へ申出の日時を連絡のうえ、受付窓口に申出てください。 (新規の方は、手続きに約1時間かかりますので、余裕をもってお越しください。)
- 市民課住民担当にて、相談機関からの意見をもとに審査を行ったうえで、支援措置実施もしくは不実施の決定を行います。後日、支援措置決定通知書を送付しますので、必ず受領し、保管をしてください。
申出に必要なもの
(1)本人確認書類
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類1点、(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳等)
- お持ちでない場合は、顔写真が無い本人確認書類2点(保険証、預金通帳、年金手帳、社員証、医療受給者証、介護保険証等)
(注意)次回以降、市民課へお越しいただく場合、申出時に提示した本人確認書類で確認を取らせていただきます。お持ちでない場合は、住民票等の交付を拒否する場合があります。
(2)疎明資料(お持ちの方のみ)
被害を受けたことがわかる医師の診断書等の疎明資料の原本
(3)他市で発行された支援措置決定通知書(お持ちの方のみ)
転入された方で、すでに支援措置中である場合は、前住所地の役所で交付された支援措置決定通知書の原本
(4)官公署等から発行された証明書(お持ちの方のみ)
- 裁判所の発行する保護命令決定書の写し
- ストーカー規制法に基づく警告等実施書面 など
(5)住民基本台帳事務における支援措置申出書
住民基本台帳事務における支援措置申出書 (Excelファイル: 71.5KB)
注意事項
- 住民票等から相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであり、身体を保護する制度ではありません。必要に応じて警察等関係機関へご相談ください。
- 住民票等を相手方が取得することを防止するものであり、すでに相手方に住所が知られている場合、効果はありません。
- 官公署からの公用請求、債権者である金融機関等、不当な目的によるものでないとされた住民票等の請求まで拒否するものではありません。
- 代理人及び郵送による住民票等の請求は、なりすまし防止のため、原則受付できません。なお、支援措置の各手続きや住民票等の交付申請は、連絡所ではできません。
- 送付した支援措置決定通知書は、必ず大切に保管をしてください。
- 支援措置期間は1年間となります。
- 延長の申出は、最初の申出と同様に支援の必要性を確認する必要があります。
- 延長時は、期間満了の1ヶ月前から申出を受付けます。延長の申出がない場合は、終了日をもって終了させていただきます。
- 相談機関にて相談後、申出手続きをされる場合は必ず来庁日時を連絡してください。また、申出の受付時間は市役所の開庁時間と異なりますので、受付時間内にお越しください。
申出の窓口(相談機関ではありません。)
申出手続きの場所
白岡市役所市民課住民担当
受付時間
平日8時30分から11時30分、13時30分から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 【代表電話番号】 0480-92-1111(内線138)
- 必ず、事前に相談機関に相談のうえ申出てください。
- 新規、変更(氏名や住所等の変更)、延長申出の際は、事前に来庁日時を連絡してください。
- 新規申出の方は、手続きに約1時間かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 女性職員、男性職員のどちらが対応するか当日までわかりません。希望がある場合は、事前に相談してください。(担当職員の出勤状況等によっては、対応ができない場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年05月22日