法人市民税

更新日:2023年08月28日

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法人市民税とは

市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金(地方税)です。

税額は、法人税の額に応じて計算される法人税割と、資本金等の額と従業者数に応じて計算される均等割の合計額になります。

(補足)
事務所等とは、自己の所有であるかに否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。

寮等とは、宿泊所・クラブ・保養所・集会所などの施設で、従業者の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税金
市内に事務所等がある法人 法人税割と均等割
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 均等割のみ
市内に事務所等又は寮等がある公益法人等や法人でない社団等 収益事業を行っている場合 法人税割と均等割
収益事業を行っていない場合 均等割のみ

白岡市の税率

法人税割の税率

法人税割の税率一覧 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.8%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 10.5%
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 13.1%

均等割の税率

資本金等の金額 市内の従業者数50人超 市内の従業者数50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 1,750,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人等 120,000円 50,000円

申告と納付

法人市民税は申告納税科目です。
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を自ら計算して申告と納付をすることとなります。(税務署への申請により、申告期限の延長が認められる場合があります。)

事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をすることとなります。(法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。)

申告の種類 申告額
確定申告 法人税割額と均等割額
(中間申告をした場合、その税額を差し引いた額)
中間申告
(2種類から選択)

前事業年度の実績による予定申告

次の計算をした法人税割額と均等割額の合計
法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額:適用される均等割額×算定期間中の事務所等の所在月数÷12

仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算した法人税割額と均等割額

そのほかの申告

申告の種類  
修正申告 確定申告の後、追加で法人市民税を納付する必要がある場合の申告
更正の請求 確定申告の後、すでに確定した法人市民税が減額になる場合に請求するもの

法人市民税の電子申告について

平成30年度の税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、次の法人についてeLTAXによる法人市民税の電子申告が義務化されました。
1.大法人(資本金等の額が1億円を超える法人)
2.相互会社、投資法人、特定目的会社

なお、白岡市では、電子申告が義務化された法人及び電子申告の利用届出をした法人などにつきましては、紙の申告書と納付書などの事前送付を取りやめさせていただいております。紙の申告書などが必要な場合には、市公式ホームページの様式集から印刷が可能です。

減免

次に掲げる法人で収益事業を行わない法人は、法人市民税のうち均等割のみが課税されますが、申請により市民税の減免を受けることができます。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.特定非営利活動法人
3.地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体

これらの法人は、前年4月1日から3月31日までの間について算定した均等割額を記載した申告書(均等割申告書)を、毎年4月30日(4月30日が土日祝の場合は翌営業日)までに提出する必要があります。

上記のような収益事業を行わない法人について、減免制度があります。
減免を希望される場合には、均等割申告書と併せて減免申請書をご提出ください。
減免申請書(Wordファイル:16.6KB)

法人の設立(設置)・変更・廃止などに伴う届出

法人の設立(設置)・変更・廃止などの異動が生じた場合、「法人の設立等に関する申告書」の提出が必要です。(様式はこちらから)

届出の際の添付書類は次のとおりです。

届出の内容 添付書類(いずれも写しで可)

・市内に法人を設立
・市内に初めて事務所(支店)を設置
・市内への本店の転入

・定款
・登記簿謄本(履歴全部事項証明)

市外への本店の転出

登記簿謄本(履歴全部事項証明)

・市内での本店の所在地変更

・商号・代表者・資本金などの登記事項変更

登記簿謄本(履歴全部事項証明)
事業年度、決算日の変更 変更後の定款 又は 変更時の総会議事録
・市内の事務所(支店)の廃止
・事務所等の休業
添付資料なし
法人の解散、清算結了 登記簿謄本(履歴全部事項証明)
申告期限の延長

申告期限の延長の特例の申請書
(税務署への提出書類で受付印のあるもの)

※このほかの変更の場合には、変更内容のわかる書類(写し可)を可能な限り添付し提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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