市たばこ税の詳細

更新日:2023年08月28日

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 市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

納税義務者

・製造たばこの製造者

・特定販売業者

・卸売販売業者

(補足)
たばこの小売代金に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

税率

市たばこ税:売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,552円。

(参考)
県たばこ税:売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき1,070円。

申告と納税

製造たばこの製造者が、前月に売り渡したたばこに対して算出された額を、翌月の末日までに申告し納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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