軽自動車の手続き
申告(手続き)
軽自動車等を所有(使用)しているかたは、車両の取得、異動、廃車等については、次のとおり申告(手続き)してください。
申告(手続き)期限
- 取得したとき、申告事項に異動があったとき…10日以内
- 廃棄、譲渡または市外へ転出したとき…30日以内
- 車検証の記載事項変更手続等…15日以内
申告場所(手続き場所)
車種 |
取扱窓口 |
所在地と電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下・特定小型を含む) 小型特殊自動車 |
白岡市税務課住民税担当 | 埼玉県白岡市千駄野432番地 0480-92-1111 内線124・125・129 |
3輪・4輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会埼玉事務所 |
埼玉県上尾市大字平方領領家字前505番地1号 |
軽二輪(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
埼玉運輸支局 |
埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 |
市役所で申告する場合に必要なもの
車種 |
申告事由 |
申告に必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
販売店から購入した場合 |
|
|
|
|
|
|
|
市内居住者間の譲渡、譲受けの場合 |
|
|
住所変更(市内間)した場合 |
|
(注釈)届出者の本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、マイナンバーカードなどとなります。
(注意)3輪・4輪以上の軽自動車ならびに2輪の軽自動車または2輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告場所(手続き場所)へお問い合わせください。
自賠責保険(自賠責共済)について
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む。)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険という。)への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、市役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。
なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年07月03日