軽自動車税(種別割)の税額
納税の方法
税務課から送付する納税通知書により納めていただくことになります。
通常、5月上旬頃に納税通知書を送付いたします。
納期は、5月31日(31日が休日のときは翌開庁日)までです。
原動機付き自転車及び二輪車等の税率(年額)
種類 |
税率 (年額) |
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原動機付自転車 |
1 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 | |
2 以下の要件を全て満たすもの |
2,000円 | ||
3 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下 または 定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | ||
4 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下 または 定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの |
2,400円 | ||
5 三輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下 または 定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ ミニカー |
3,700円 | ||
軽二輪(軽自動車) | 二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下 のもの(側車付のものを含む。) |
3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35km/h未満) | 2,400円 | |
その他のもの(最高速度15km/h以下) | 5,900円 | ||
二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの (側車付のものを含む。) |
6,000円 |
四輪及び三輪の軽自動車の税率(年額)
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をされる車は、税率欄の「平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両」の、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を経過する車両は、税率欄の「最初の新規検査から13年を経過した車両」のとおりとなります。
なお、平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、13年を経過するまでは、現行の税率から変更ありません。
(現在の税率である「平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両」のとおりとなります。)
種別 |
税率(年額) |
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平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 ※1 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両※2 | 最初の新規検査から13年を経過した車両※3 | |||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- (注釈1) 平成27年3月31日以前の税率対象となる、平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、新規検査から13年を経過するまでは税率の変更はありません。
- (注釈2) 平成27年4月1日以後の税率対象となる、平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両は、軽課に該当する時を除き、新規検査から13年を経過するまでは税率の変更はありません。
- (注釈3) 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
- (注意1)
「営業用」とは、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法にもとづく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。 - (注意2)
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車には、公道走行の有無に関わらず軽自動車税が課税されます。不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(白岡市税条例第88条)。ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていないかたは、速やかに軽自動車税の申告を行ってください。 - (注意3)
被牽引車(ボートトレーラー等)については、車輪(補助輪を除く)の数の相当する軽自動車の税率を適用します。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和6年度から令和8年度課税分
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(一部の措置は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査をした車両の場合、燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課については、燃費基準年度や対象車両が下の表とおり変更となります。
対象車 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 軽減内容 |
電気自動車 | ー | ー | 75%軽減 |
天然ガス自動車 |
平成30年排出ガス規制に適合するもの または 平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、 平成21年排出ガス基準値より10%以上 窒素酸化物の排出量が少ないもの |
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ガソリン車 ハイブリッド車 |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) または 平成30年排出ガス基準50%低減のもの |
【営業用乗用車のみ】 令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
50%軽減 |
【営業用乗用車のみ】 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
25%軽減(令和7年度課税まで) |
種類 |
税率(年額)取得した翌年度のみ |
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75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの |
1,000円 |
2,000円 ※乗用・営業用のみ |
3,000円 ※乗用・営業用のみ |
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四輪以上のもので、 総排気量660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | ー | ー | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ー | ー | |
自家用 | 1,300円 | ー | ー |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
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電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年07月03日