軽自動車税(種別割)の減免
障害者のための軽自動車税(種別割)の減免
以下の軽自動車をお持ちの方は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- 身体又は精神に障害があり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車
- 身体又は精神に障害がある方の家族等が所有する軽自動車で、当該障害者等の通院、通学、通所等に使用されるもの
(注意)自動車税(県税)の減免を受けている場合は対象外となります。
申請に必要なもの
- 納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳または戦傷病者手帳
- 運転免許証
- 別居の場合、生計が同一であることがわかるもの(源泉徴収票、健康保険証等)
減免を受けることができる障害の程度
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚 | 1級から3級までの各級及び4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) |
聴覚 | 2級及び3級 |
平衡機能 | 3級 |
音声又は言語 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
上肢 | 1級及び2級 |
下肢 | 1級から6級までの各級 |
体幹 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能 | 1級及び3級 |
じん臓機能 | 1級及び3級 |
呼吸器機能 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能 | 1級及び3級 |
小腸の機能 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能 | 1級から3級までの各級 |
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
3.療育手帳の交付を受けている方
マルA及びA
4.精神障害者手帳保健福祉手帳の交付を受けている方
1級で精神通院医療を受けている方
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日