軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2023年01月31日

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障害者のための軽自動車税(種別割)の減免

 以下の軽自動車をお持ちの方は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  • 身体又は精神に障害があり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車
  • 身体又は精神に障害がある方の家族等が所有する軽自動車で、当該障害者等の通院、通学、通所等に使用されるもの

(注意)自動車税(県税)の減免を受けている場合は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 納税通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳または戦傷病者手帳
  • 運転免許証
  • 別居の場合、生計が同一であることがわかるもの(源泉徴収票、健康保険証等)

減免を受けることができる障害の程度

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分と級の詳細
障害の区分 障害の級別
視覚 1級から3級までの各級及び4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1)
聴覚 2級及び3級
平衡機能 3級
音声又は言語 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
上肢 1級及び2級
下肢 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) 1級から6級までの各級
心臓機能 1級及び3級
じん臓機能 1級及び3級
呼吸器機能 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能 1級及び3級
小腸の機能 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級
肝臓機能 1級から3級までの各級

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方

 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。

3.療育手帳の交付を受けている方

 マルA及びA

4.精神障害者手帳保健福祉手帳の交付を受けている方

 1級で精神通院医療を受けている方

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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