軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2023年03月07日

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車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」が導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンライン上で確認できるようになりました。

これにより、三輪・四輪の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)は軽JNKSの対象外ですので、継続検査(車検)の際には従来どおり、納税証明書の提示が必要です。

納税証明書が必要となる場合

以下のような場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)の場合
  • 納付後間もなく車検を受ける場合(約3週間以内)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
  • 減免申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合

注意事項

軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に附属する「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用ください。

また、スマートフォン決済で納付した場合、領収証書が発行されません。スマートフォン決済で納付後、市が納付を確認できるまで(約3週間)、アプリ上の利用明細などをご提示いただいても納税証明書は発行できませんのでご注意ください。

軽JNKSの詳細については地方税共同機構のホームページをご覧ください

令和5年1月から、軽ジェンクスで、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月から、軽ジェンクスで、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課徴収管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
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