個人市県民税とは

更新日:2023年01月31日

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 一般的に、市民税と県民税を合わせて「個人市県民税」又は「個人住民税」と呼ばれています。
 個人市県民税は、前年の所得に対して課税され、広く均等に負担していただく均等割と、所得の額に応じて負担していただく所得割があります。
 個人市県民税は、地域社会の費用について住民が広く負担を分かち合うという考え方から、所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。

納税義務者

個人市県民税の納税義務者
納税義務者 均等割 所得割
白岡市内に住所があるかた 対象 対象
白岡市内に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のあるかた 対象

 (注意)課税される年の1月1日現在の状況で判断されます。

非課税

令和3年度から
均等割も所得割も非課税になるかた
  • 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた
均等割が非課税になるかた 前年の合計所得金額が次の額以下のかた
  • 扶養親族(配偶者や16歳未満の扶養親族含む。以下同じ)のいないかた…38万円
  • 扶養親族のいるかた…28万円×(扶養親族の数+1)+26.8万円
所得割が非課税になるかた 前年の総所得金額等が次の額以下のかた
  • 扶養親族のいないかた…45万円
  • 扶養親族のいるかた…35万円×(扶養親族の数+1)+42万円
令和2年度まで
均等割も所得割も非課税になるかた
  • 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下のかた
均等割が非課税になるかた 前年の合計所得金額が次の額以下のかた
  • 扶養親族(配偶者や16歳未満の扶養親族含む。以下同じ)のいないかた…28万円
  • 扶養親族のいるかた…28万円×(扶養親族の数+1)+16.8万円
所得割が非課税になるかた 前年の総所得金額等が次の額以下のかた
  • 扶養親族のいないかた…35万円
  • 扶養親族のいるかた…35万円×(扶養親族の数+1)+32万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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