総所得金額(等)・合計所得金額について

更新日:2023年01月31日

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総所得金額

 各種所得の金額の計算をし、損益通算をした後に、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得の金額、総合課税の長期譲渡所得の金額(2分の1後)、一時所得の金額(2分の1後)及び雑所得の金額合計額を求め、さらに、純損失又は居住用財産の買換え等の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。なお、県民税利子割の課税対象となる所得の金額及び申告不要制度の適用を受けた所得の金額は含まれません。

総所得金額等

 総所得金額に、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額があるときは、これらの金額を含んだものをいいます。

合計所得金額

 純損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除適用前の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額(2分の1後)及び山林所得金額の合計額をいいます。なお、分離課税の退職所得は、この合計所得に含まれません。

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