課税の特例・課税方式の選択について

更新日:2023年08月28日

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株式等に係る配当所得の課税の特例

特定配当等に係る所得については、課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)を選択できます。

申告を選択した場合には、あらかじめ源泉徴収(特別徴収)されていた配当割額を所得割額から控除することとなります。控除しきれない配当割額がある場合には、その金額を均等割額に充当し、なお充当しきれない金額がある場合には還付します。

※特定配当等とは
上場株式等の配当等(大口株主が受けるものを除く)のうち、所得税と住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%と県民税配当割5%)の税率で、あらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているもの。

なお、配当所得などのうち、あらかじめ住民税分(県民税配当割5%)が源泉徴収(特別徴収)されていないもの(非上場株式の配当など)は申告が必要です。

申告の要否と税率について
  申告の
要否
課税 税率 配当控除 株式譲渡損失との
損益通算
合計所得金額
上場株式等
(大口株主を除く)
不要 県民税配当割として
5%が源泉徴収
なし 不可(注釈2) 含まれない
申告を選択 (注釈1) 総合課税 10%
(市民税6%、県民税4%)
あり 不可 含まれる
申告を選択 (注釈1) 申告分離課税 5%
(市民税3%、県民税2%)
なし 含まれる

上場株式等
(大口株主)
非上場株式等

必要 総合課税 10%
(市民税6%、県民税4%)
あり 不可 含まれる
  • (注釈1) 上場株式等(大口株主を除く)の配当所得で申告を選択した場合には、その分が合計所得金額や総所得金額等に算入されます。個人市県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税の算定等に影響することがあります。
  • (注釈2) 同一の源泉徴収口座内では損益通算が可能となっています。

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

特定株式等譲渡所得については、課税方式(申告不要・分離課税)を選択できます。

申告を選択した場合には、あらかじめ源泉徴収(特別徴収)されていた株式等譲渡所得割額を所得割額から控除することとなります。控除しきれない株式等譲渡所得割額がある場合には、その金額を均等割額に充当し、なお充当しきれない金額がある場合には還付します。

※特定株式等譲渡所得とは
特定口座(源泉徴収口座)内での上場株式等の譲渡所得のうち、所得税と住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%と県民税株式等譲渡所得割5%)の税率で、あらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているもの。

なお、一般口座・簡易申告口座での株式等譲渡所得などで、あらかじめ住民税分(県民税株式等譲渡所得割5%)が源泉徴収(特別徴収)されていないものは申告が必要です。

申告の要否と税率について
  申告の要否 税率
上場株式等:一般口座 必要 5%(市民税3%、県民税2%)
上場株式等:特定口座
(簡易申告口座)
必要 5%(市民税3%、県民税2%)
上場株式等:特定口座
(源泉徴収口座)
不要 県民税株式等譲渡所得割として5%が源泉徴収

一般株式等
(非上場株式等)

必要 5%(市民税3%、県民税2%)

(注意)非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得の非課税措置(日本版ISA)が創設されました。

上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式の選択について

申告の種類

特定配当等および特定株式等譲渡所得に係る申告には以下の3種類があります。

1.申告しない場合(申告不要制度を選択する場合)
・市県民税の合計所得には算入されません。
・配当所得、株式等譲渡所得が発生した際に、住民税分として配当割、株式等譲渡所得割が、あらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているため、追加で納税は発生しません。

2.総合課税として申告する場合
・他の総合課税の所得と合算し、課税計算が行われます。
・市県民税の合計所得に算入されるため、市県民税の非課税判定、配偶者・扶養控除の適用判定、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各種保険税(料)の算定や給付要件など各種行政サービスに影響する場合があります。
・配当控除の適用があります。
・配当所得からの源泉徴収(特別徴収)分との重複を避けるため、配当割額控除の適用があります。
・総合課税で申告した配当所得は、株式等譲渡損失との損益通算はできません。

3.分離課税として申告する場合
・他の所得とは合算せずに、課税計算が行われます。
・市県民税の合計所得に算入されるため、市県民税の非課税判定、配偶者・扶養控除の適用判定、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各種保険税(料)の算定や給付要件など各種行政サービスに影響する場合があります。
・配当控除の適用はありません。
・配当所得、株式等譲渡所得からの源泉徴収(特別徴収)分との重複を避けるため、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用があります。
・分離課税で申告した配当所得は、株式等譲渡損失との損益通算が可能です。

所得税と市県民税で異なる課税方式の選択

 平成29年度の税制改正により、個人市県民税において、特定配当等および特定株式譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます(確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出しない場合は、所得税の確定申告書において選択したものと同様の課税方式が選択されます。)。

なお、その後の税制改正により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できるのは、令和5年度(令和4年分)までとなりました。

所得税と市県民税で異なる課税方式の選択手続きの簡素化

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択する場合の申告手続きが簡素化されました。

個人市県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるように、確定申告書の様式に個人市県民税(住民税)に係る附記事項の欄が追加されました。

なお、上記の簡素化の手続きは、令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

また、その後の税制改正により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できるのは、令和5年度(令和4年分)までとなりました。

所得税と市県民税で異なる課税方式の選択制度の廃止

令和4年度の税制改正において、金融所得課税は所得税と市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

令和6年度(令和5年分)から、所得税と市県民税で特定配当等および特定株式等譲渡所得の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択ができなくなります。

所得税(確定申告)で総合課税または分離課税を選択した場合、市県民税でも同様に総合課税または分離課税を選択したこととなります。

市県民税で総合課税または分離課税を選択した場合、市県民税の非課税判定、配偶者・扶養控除の適用判定、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各種保険税(料)の算定や給付要件など各種行政サービスに影響する場合がありますのでご注意ください。

なお、課税方式の選択については、ご自身で判断していただくようお願いいたします。

※所得税の確定申告において課税方式を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求をする場合においても、その選択を変更することはできません。
詳しくは国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

土地建物等の譲渡所得の課税の特例

 土地建物等を売却したときは、他の所得と分離して課税されます。

課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税長期(短期)譲渡所得金額

特別控除額

譲渡の内容

法令

特別控除額

収用等により資産が買い取られた場合 措法33 5,000万円
居住用財産を売却した場合 措法35 3,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地等を売却した場合 措法34 2,000万円
特定住宅造成事業等のために土地等を売却した場合 措法34の2 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合 措法34の3 800万円

(注意)特別控除が重複しても限度額は5,000万円となります。

譲渡した年の1月1日において、譲渡した土地や建物等の所有期間が5年を超えるとき(長期譲渡所得)

  • イ 一般の長期譲渡所得
     課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)
  • ロ 優良住宅地等に係る長期譲渡所得(注意:課税の特例や特別控除を適用している場合は、この軽減税率は適用されません)
    • 2,000万円以下の部分の課税長期譲渡所得金額×税率4%(市民税2.4%、県民税1.6%)
    • 2,000万円超の部分の課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)
  • ハ 居住用財産(10年超)に係る長期譲渡所得
    • 6,000万円以下の部分の課税長期譲渡所得金額×税率4%(市民税2.4%、県民税1.6%)
    • 6,000万円超の部分の課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)

譲渡した年の1月1日において、譲渡した土地や建物等の所有期間が5年未満のとき(短期譲渡所得)

  • イ 一般の短期譲渡所得
     課税短期譲渡所得金額×税率9%(市民税5.4%、県民税3.6%)
  • ロ 国又は地方公共団体に譲渡したときの短期譲渡所得
     課税短期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)

先物取引に係る雑所得等の特例

 先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率で課税されます。

退職所得の課税の特例

 個人市県民税は前年中の所得に対して課税されますが、退職所得については、所得税と同様に退職金の支払いを受けるときに退職金から税額が天引きされ、退職金の支払者が市に納入することになっています。

退職所得の税額の計算方法…1.2.3の順

  1. 退職所得控除額
    • ア 勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
    • イ 勤続年数が20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    • (注意)勤続年数については、1年未満の端数切り上げ
    • (注意)在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、上記ア又はイの金額に100万円を加算します。
  2. 退職所得額
     (退職金-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨て)
    • (注意)勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置は非該当
    • (注意)勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、下記のとおり計算(令和4年分以降から適用)
    • ア (退職金-退職所得控除額)が300万円以下の場合
       退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額)×2分の1
    • イ (退職金-退職所得控除額)が300万円以上の場合
       退職所得の金額=150万円+〔退職金-(300万円+退職所得控除額)〕
  3. 退職所得の税額
     退職所得の金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)
    (注意)市民税・県民税それぞれ100円未満の端数切捨て

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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