個人住民税の特別徴収について
個人住民税(市民税・県民税)について
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、従業員(納税義務者)の代わりに、市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、原則として個人住民税についても特別徴収を行うことが法律等で義務付けられてます。
特別徴収義務者に指定された事業主の方におかれましては、特別徴収の事務手引きを参考に御対応くださるようお願い申し上げます。
特別徴収に係る手続きについて
退職、転職等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10 日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)のお住まいの市町村に異動届を提出してください。
異動届の提出が遅れると、退職者等の税額が事業主(給与支払者)の滞納額となったり、税額変更や普通徴収への切り替え処理が遅れる結果、従業員(納税義務者)に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので必ず厳守してください。
従業員が退職・転職した場合
従業員(納税義務者)が退職、休職、転職等で特別徴収ができなくなった場合は、以下の給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。
従業員が入社した場合
従業員(納税義務者)が年度途中で入社、復職等した場合は、以下の特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。
※納期限を過ぎた普通徴収分は、特別徴収への切替ができません。
事業所の住所・名称に変更があった場合
特別徴収義務者の所在地(通知の送付先も含む)、名称等に変更があった場合は以下の特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
納期の特例について
納期の特例とは、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の場合、市長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回にまとめて納入することができる制度です。
希望する事業主(給与支払者)は以下の特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書を提出してください。
※ この特例は、納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
※ 市の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請は認められません。
※ 承認後、給与の支払いを受ける方が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な事項を記載した特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書を市長に提出しなければなりません。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(Excelファイル:21.4KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(Excelファイル:19.1KB)
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
eLTAX(電子申告)で給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は以下の特別徴収税額通知の受取方法等の変更依頼書を提出してください。
※給与支払報告書を提出後、特別徴収税額通知(当初)の受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、この変更依頼書を3月31日までにご提出ください。
税額変更通知の発送について
納税義務者の期限後申告や所得・控除内容の調査結果、各種届出書等により、特別徴収税額に変更が生じた場合は、原則月末締めで処理を行い、「特別徴収税額の変更通知書」を毎月10日頃送付します。
通知された変更月から徴収金額を変更していただきき、 納入にあたっては、納入書の金額を見え消し修正してご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年09月14日