令和4年度 個人市県民税の主な改正点

更新日:2023年01月31日

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 地方税法の改正により令和4年度の個人市県民税から適用される主な税制改正点の概要をお知らせします。
 詳しい要件、計算式や表は下記リンクのページをあわせてご覧ください。

住宅借入金特別税額控除の特例の延長

 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年間とする特例の適用期限の延長が行われ、一定期間に契約した場合、令和4年12月末までの入居者が対象となりました。

 なお、住宅借入金特別税額控除の適用要件については、国税庁のホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

  • 特例の適用期限が5年間延長されました。(令和8年12月31日までに延長)
  • 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化されます。
    (注意)令和4年1月1日以降の購入分から適用のため、令和5年度の住民税から適用されます。
  • 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示が不要となりました。
    (注意)「令和4年1月1日以降に、令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、申告後5年間は提示または提出を求められる場合があります。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額について、所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告手続きが簡素化されました。
 個人市県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるように、確定申告書の様式に個人市県民税(住民税)に係る附記事項の欄が追加されました。
なお、上記の簡素化の手続きは、令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金における、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用が除外されました。
 なお、令和4年分以降分から適用となります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。
 対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
なお、令和3年分以降分から適用となります。

対象のイメージ

  • ベビーシッターの利用料に対する助成、
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける施設の利用料に対する助成
    (上記助成と一体として行われる助成も対象。保育施設等の副食費・交通費など)

この記事に関するお問い合わせ先

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