令和5年度個人市県民税の主な改正点
地方税法の改正により令和5年度の個人市県民税から適用される主な税制改正点の概要をお知らせします。
詳しい要件、計算式や表は下記リンクのページをあわせてご覧ください。
住宅ローン借入金控除の改正
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、個人住民税の控除限度額が下表のとおり引き下げられます。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月 |
令和4年1月から 令和7年12月 |
控除限度額 | A×5% (上限97,500円) |
A×7% 注1 (上限136,500円) |
A×5% 注2 (上限97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)
注1:住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限る。
注2:令和4年中に居住した方のうち住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、控除限度額は7%(136,500円)。
民法改正による未成年者の住民税の課税について
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんでしたが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額によって課税・非課税の判定を行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
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電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年08月28日