固定資産税の詳細

更新日:2023年01月31日

ページID : 2684

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の時点で固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちのかたに、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金です。

税額

  • 固定資産税 土地・家屋の課税標準額×1.4%
  • 都市計画税 土地・家屋の課税標準額×0.1%

固定資産税の減額制度について

土地

 住宅の敷地としての土地は、住宅の床面積の10倍までの面積を限度に、軽減の対象となります。

  • 小規模住宅用地…住宅1戸につき、200平方メートルまでの部分
  • 一般住宅用地…200平方メートルを超える部分

 特例率については、次の表のとおりです。

固定資産税
区分 特例率
小規模住宅用地 6分の1
一般住宅用地 3分の1
都市計画税
区分 特例率
小規模住宅用地 3分の1
一般住宅用地 3分の2

家屋

 1戸の延べ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅については、固定資産税が新築後一定期間120平方メートル分に相当する範囲の税額が1/2になります。
 減額される期間については、次の表のとおりです。

減額期間
  一般的な住宅 認定長期優良住宅(注釈)
一般の住宅 新築後3年度分 新築後5年度分
3階建以上の
中高層耐火住宅等
新築後5年度分 新築後7年度分

(注釈) 長期優良住宅の認定を受けている場合に、一定の手続きを行うことで対象となります。

 なお、二世帯以上の住宅や専用住宅以外の場合については、下記担当までお問い合わせください。

耐震改修をした場合

詳しくは下記リンクをご覧ください。

その他に減額を受けられる可能性があるもの

  1.  生活保護などの公的扶助を受けているかたが所有する固定資産
  2.  火災などの災害により大きな損害を受けた固定資産
  3.  自身が所有する土地・家屋を、無償で公共のために貸している固定資産
  4.  特定非営利活動法人等が公共のために使用している固定資産

固定資産課税台帳の閲覧・縦覧について

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税・都市計画税の課税の基準となるため、関係者に御覧いただくことができます。
 なお、縦覧の結果、登録された事項に不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査の申し出をすることができます。

  • 閲覧
    • 期間:随時
    • 対象者:納税義務者、賃借権等の権利を有するかた
    • 内容:所有等している資産の所在、面積、価格、課税標準額等が閲覧できます。
  • 縦覧
    • 期間:4月1日から5月末まで
    • 対象者:納税者のかた
    • 内容:所有している資産の価格比較を行うため、その他の資産の所在、面積、価格等が縦覧できます。
  • (注意)賃借権等の権利を有するかたの閲覧は、当該権利の対象の資産のみの閲覧となります。
  • (注意)償却資産は縦覧の対象外です。

未登記の家屋を取り壊した場合

 登記されていない家屋を取り壊した場合は、市役所に取り壊された旨の届出が必要となりますので、下記担当まで御連絡ください。
 登記済みの家屋で滅失登記をする場合は、届出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線121・122・123)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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