耐震改修工事に伴う減税のお知らせ
耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となりますのでご案内します。/税務課(内線121・122・123)
固定資産税(家屋)の減額措置について
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った住宅について、一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
一戸当たり床面積120平方メートル相当分までが減額対象
対象となる耐震改修
改修工事の完了時期 | 減額の期間 |
---|---|
平成18年~平成21年の改修 | 翌年度から3年間 |
平成22年~平成24年の改修 | 翌年度から2年間 |
平成25年~令和6年3月31日までの改修 | 翌年度のみ(注釈) |
- (注釈)「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅を改修した場合は2年度分
- (注釈)現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- (注釈)改修費用が50万円を超えるものであること
減額を受けるための手続き
「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」(税務課にあります。)に必要事項を記入し、次の書類を添付して、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
添付書類
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書のコピー等)
- 耐震基準に適合した工事であることを証する書類
(白岡市(建築課)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関のいずれかが発行する証明書)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課資産税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線121・122・123)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日