税の減免

更新日:2023年01月31日

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こんなとき税金が安くなります

  1. 生活保護などの公的扶助を受けていたり、火災などの災害により大きな損害を受けたなど、生活が非常に苦しく納税が著しく困難な場合、市税等の減免を申請できます。
  2. 身体障害者の方などが利用に供する軽自動車については、軽自動車税の減免を申請できます。
  3. 2軒以上で使用する私道(分筆されているもの)については、固定資産税の減免対象になります。私道の所有者(共有の場合は代表者)の方は、減免申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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